こども誰でも通園制度
こども誰でも通園制度が始まります

こども誰でも通園制度について
「こども誰でも通園制度」は、保護者の就労要件等を問わず、子どもを保育所等に通わせることができる新たな制度です。
令和8年度から全国の自治体で開始されます。
大崎市でも令和8年4月からの開始に向けて、現在準備を進めていますので、現時点での制度概要や実施施設等についてお知らせします。
なお、現時点での内容のため、今後変更が生じる可能性があります。
対象となる子ども
下記の全てを満たす子どもが対象となります。
- 利用日時点で生後6カ月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること。
- 保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設等に在籍していないこと。
利用可能時間
子ども1人当たり月10時間まで
※1時間単位で利用可能
利用料
基本:1時間300円
※施設により異なる場合があります。
※非課税世帯は減免になる場合があります。
昼食、おやつの提供がある場合は、別途実費がかかります。
実施施設
| 施設名(所在地) | 預かり可能時間 | 対象年齢・定員 | 連絡先 |
| 古川みなみ保育園 (大崎市穂波三丁目4-38) |
9時から16時まで 月曜日から金曜日まで |
0歳:3人 1歳:3人 2歳:2人 |
0229-21-2570 |
| 古川西保育所 (大崎市古川諏訪三丁目3-10) |
調整中 | 調整中 | 0229-22-0983 |
| ケヤキッズとおかまち保育園 (大崎市古川十日町3-19) |
調整中 | 調整中 | 0229-25-4213 |
利用までの流れ
1.市へ利用認定の申請
利用するためには、事前に認定を受ける必要があります。
利用を希望する人は、以下の方法により利用認定申請をしてください。
- 大崎市公式LINEから申請
- 大崎市役所子育て支援課(本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課の窓口で申請
申込受付期間は下記のとおりです。
- 4月から利用を希望する場合:令和8年3月上旬から令和8年3月20日(金曜日)まで
※受付開始日が決まりましたら、本ページでお知らせします。 - 4月以降に利用を希望する場合:利用開始希望月の前月15日まで
2.認定を受ける
- 申請した内容を市が審査の上、利用認定を行います。
- 認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントの発行通知が送付されますので、アカウントの設定手続き(子どもの情報登録など)を行ってください。
3.初回面談(対象施設の初回利用時のみ)
- 利用を希望する施設において初回面談を行います。(初回利用時のみ)
- 初回面談の予約は「こども誰でも通園制度総合支援システム」から行います。
4.利用予約
- 初回面談の結果、利用可能となった施設に対し、施設の空き状況を確認の上、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用予約をします。
- 後日、施設から受入可否の連絡があります。
5.施設を利用する
- 登降園時に、利用施設に設置された二次元コードを読み取り、登降園の時間を登録します。
- 利用終了後、利用施設の指定する支払い方法により、利用料等を支払ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2026年02月16日