妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、「出産・子育て応援給付金」は令和7年4月から「妊婦のための支援給付金(1回目・2回目)」に制度移行します。
なお、令和7年3月31日までに出産された人は「出産・子育て応援給付金」の対象です。以下の「出産・子育て応援給付金(内部リンク)」を確認してください。
支給対象者
1回目
以下の全てに該当する人
- 申請(妊婦給付認定申請)日時点で大崎市に住民登録があること。
- 医療機関より胎児心拍が確認されていること。
- 同一の妊娠により他の市区町村で出産・子育て応援給付金または妊婦のための支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと。
2回目
以下の全てに該当する人
- 申請(胎児の数の届出)日時点で大崎市に住民登録があること。
- 出産日が令和7年4月1日以降であること。
- 同一の妊娠により他の市区町村で妊婦のための支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと。
※流産・死産等の場合も対象となります。
申請
1回目(妊婦給付認定申請)
妊娠届け出・母子健康手帳交付時に申請を案内します。
2回目(胎児の数の届出)
母子健康手帳交付時に申請書を渡しますので、必要事項を記入し、出産予定日の8週前の日以降に提出してください。出産予定日8週前以前に出産した場合は、産後随時申請してください。
令和7年3月31日までに母子健康手帳を交付し、令和7年4月1日以降に出産した人または出産予定の人には、令和7年6月2日付で申請書等を送付しています。
必要書類等
- 給付金受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)(妊婦本人名義のものに限る)
- 母子健康手帳の提示(2回目申請時)
支給額
1回目(妊婦給付認定後)
5万円
2回目(胎児の数の届け出後)
子ども(胎児)1人当たり5万円
支給方法
申請書受け付け後、審査が終了した人から指定の口座に随時振り込みを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2025年06月02日