自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親の経済的な自立を支援するため、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を修了した際に自立支援教育訓練給付金を支給する制度です。
支給対象者
市内に居住するひとり親家庭の父母で現に20歳未満の児童を扶養しており、次の要件を満たしている人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている人
- 受講開始日現在において、訓練促進給付金などの支給を受けたことがないまたは受ける見込みがない人
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から、教育訓練を受けることが適職に就くために必要である人
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金対象として厚生労働省が指定する教育訓練講座(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)で市長が地域の実情に応じ対象とする講座。
詳しくは、関連リンク「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」から検索できます。
※ハローワークで雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格の有無を確認してください。
※受講講座の指定申請が必要です。また、受講講座の指定に当たって事前相談があります。
支給額
対象講座の受講を修了した際に支給します。
受講のために支払った費用の60パーセント相当額
- 一般・特定一般教育訓練給付の場合、上限20万円
- 専門教育訓練給付の場合、上限40万円×修学年数(最大160万円)
専門教育訓練講座受講修了後1年以内に当該講座に係る資格を取得し就職した場合、就職した日から30日以内に追加支給申請の手続きにより支払った費用の85パーセント相当額を支給します。
上限60万円×修学年数(最大240万円)(既に60パーセント相当額を支給されている人は差額支給)
※支払った費用とは、入学料および受講料です。
※どの場合も12,000円を超えない場合は支給はありません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金を受給できる場合、差額を支給します。
手続きの流れ
- 事前相談
講座受講前に事前相談が必要です。
受講開始後は申請できませんので注意してください。 - 対象講座の指定申請
本給付の手続きには、時間を要する場合がありますので、早めに相談してください。
対象講座の指定を決定したときは「受講対象講座指定通知書」により通知します。(給付金の支給申請に必要となります。) - 支給申請
指定講座受講修了日から起算し30日以内に必要書類をそろえて申請してください。 - 支給審査
申請により内容を審査し、支給の可否を決定します。 - 支給金の支給
支給することが決定した場合は、対象者に通知し指定口座に振込みします。
手続きに必要なもの
対象講座の指定申請
- 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 受講講座のパンフレット等
- ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」
- マイナンバーが確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
支給申請
- 対象講座指定通知書
- 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本(注)
- 世帯全員の住民票の写し(注)
- 教育訓練施設の長が発行した教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が発行した領収書
- ハローワークが発行する「教育訓練支給・不支給決定通知書」
- 資格取得証明書(追加支給申請時)
- マイナンバーが確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 申請者名義の振込先とする口座の通帳又はキャッシュカード
※対象講座の指定の申請時と変更がない場合、(注)は省略可
申請場所
子育て支援課(大崎市役所本庁舎2階)
問い合わせ
子育て支援課子ども家庭相談担当
電話番号 0229-23-6048 ファクス番号 0229-24-2112
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2026年02月25日