第3子以降の小学校1年生を養育する保護者に給付金を支給します

更新日:2024年05月10日

第3子以降で、令和6年度の小学1年生の児童を養育する保護者へ給付金を支給します。

対象と思われる世帯へ申請書を郵送します。対象の人は、申請書に必要事項を記入の上、下記申請方法により提出してください。

申請書が送付されていない世帯であっても、対象となる場合は個別に申請書を送付しますので、問い合わせ先に連絡するか、下記の申請書様式を使用してください。

対象

保護者・支給対象児童ともに令和6年5月1日時点で大崎市内に住所を有し、第3子以降で令和6年4月に小学1年生になった児童を養育する保護者

同一保護者が3人以上の子を養育しており、上から数えて3人目以降の児童

婚姻などにより独立して生計を営んでいる子は、第3子などのカウントから除外されます。

支給金額

30,000円

受付期限

令和6年7月31日(水曜日)まで

提出書類

別居している児童がいる場合は、戸籍謄本等の提出が必要です。

申請方法

  • 郵送の場合 郵便番号 989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 民生部子育て支援課 宛て
  • 持参の場合 民生部子育て支援課(1階)または各総合支所市民福祉課

受付時間 8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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