第3子以降の小学校1年生を養育する保護者に給付金を支給します
第3子以降で、小学校1年生児童を養育する保護者へ給付金を支給します。
対象と思われる世帯へ申請書を郵送します。対象の人は、必要事項を記入の上、下記申請先に郵送するか、子育て支援課または各総合支所市民福祉課に申請してください。
申請書が送付されていない世帯であっても、対象となる場合は申請が必要になります。個別に申請書を送付しますので連絡いただくか、下記の申請書様式を使用いただくようお願いします。
対象
保護者・支給対象児童ともに令和5年5月1日時点で大崎市内に住所を有し、第3子以降で令和5年4月に小学校1年生になった児童を養育する保護者
同一保護者が3人以上の子を養育しており上から数えて3人目以降の児童
婚姻などにより独立して生計を営んでいる子は第3子等のカウントから除外されます。
支給金額
30,000円
受付期間
令和5年5月1日(月曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで
提出書類
別居している児童がいる人は戸籍謄本等が必要になる場合があります。
申請先
- 郵送の場合 郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 民生部子育て支援課 あて
- 持参の場合 民生部子育て支援課(1階)または各総合支所市民福祉課
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日、祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2023年05月17日