幼児教育・保育の無償化について
趣旨・目的
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児教育・保育無償化を令和元年10月1日から実施します。
制度の詳細については、市で発行している「幼児教育・保育の無償化のご案内」を確認してください。
幼児教育・保育の無償化のご案内 (PDFファイル: 1.7MB)
対象者・対象範囲など
幼稚園、保育所、認定こども園など
- 0~2歳児:住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
- 3~5歳児:保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育の利用料が無償化されます。
- 幼稚園については、月額上限2.57万円まで無償化されます。
- 保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。
幼稚園の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園保育料無償化に加え、利用実態に応じて「450円×利用日数」か、「月額1.13万円まで」のいずれか低い方まで無償化されます。
認可外保育施設など
- 0~2歳児:保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子どもたちを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
- 3~5歳児:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料が無償化されます。
障害児通園施設
就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。
3~5歳が対象です。
幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
申請様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 127.0KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (Excelファイル: 15.2KB)
実施時期
令和元年10月1日から
関連リンク
問い合わせ先
- 無償化、保育所などに関すること:子育て支援課子ども保育担当 電話番号 0229-23-6040
- 幼稚園に関すること:学校教育課学事担当 電話番号 0229-23-2212
- 障害児通所支援に関すること:高齢障がい福祉課課障がい福祉担当 電話番号 0229-23-2167
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2024年08月22日