保育料
令和4年度の保育料
公立保育所、認可保育所の保育料は、保育利用対象児童の父母の市民税額の合計額によって決定します。(へき地保育所を除く)
児童の年齢 |
最低 |
最高 |
---|---|---|
3歳未満児 |
7,500円 |
50,000円 |
保育所を利用する場合は、毎月の保育料を納付書もしくは口座振替で市に納付していただきます。保護者の皆さんに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となります。保育事業の運営に必要な保育料の納付は、期限までに必ず納付するよう皆さんの理解と協力をお願いします。
詳しい負担額は「令和4年度大崎市保育所保育料について」を確認してください。
令和4年度大崎市保育所保育料について (Excelファイル: 28.5KB)
認定の区分(保育標準時間・保育短時間)ごとに各施設で設定する時間帯を超えて利用する場合は、別途延長保育料を負担していただきます。
保育料を納期限までに完納しないときは、翌月に督促状を発布します。督促状が発布された場合、納付書1通につき100円の督促手数料を徴収します。督促状を送付後も完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法律の定めるところにより延滞金を納付しなければなりません。
保育料の軽減、延長保育料・一時保育料・へき地保育料など、詳細は子育て支援課子ども保育担当までお問い合わせください。
保育料の通年性
入所児童の年齢は、その保育所に入所した年度初日で算定します。このため、4月当初に入所した場合、4月1日の年齢で保育料を計算します。
また、保育所の場合は通年性をとっていることから、入所後、誕生日を迎えて年齢が上がっても保育料は変わりません。例えば、4月1日で2歳の児童が年度内に3歳に達したときも、2歳児として保育料を計算します。
児童手当からの保育料の特別徴収
保育所に入所している保育料(現年度分)は、滞納が続いている場合に児童手当から滞納している保育料を徴収し、差し引いて児童手当を支給する場合があります。詳細は担当にお尋ねください。
児童手当からの申出による学校給食費等の徴収
保育所保育料(延長保育料含む)や学校給食費などの滞納を、児童手当受給者からの申し出により、児童手当から滞納分を差し引いて支給します。詳細は担当にお尋ねください。
問い合わせ
子育て支援課
子育て支援課 電話番号 0229-23-6040 ファクス番号 0229-24-2112
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2023年04月01日