里親制度にご協力ください
さまざまな事情により、生まれた家庭で生活することができなくなった子どもたちがいます。そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、子どもの健やかな育ちを応援する里親制度について考えてみませんか。
里親制度の重要性
児童虐待の急増により虐待を受け心身に深い傷を負った子どもに家庭的な養育環境を与え、心身の健全な育成と次世代への連鎖を防止するといった観点から里親制度の重要性が高まっています。令和6年1月1日現在、県内では221人(大崎市内では20人)が里親に登録しています。
従来のように養子縁組を前提とした里親だけではなく、緊急一時保護や短期間の養育などに対応できる里親も求められています。
里親の要件
里親になるには特別な資格などは必要ありませんが、次の要件が定められています。
- 心身ともに健全であること
- 子どもの養育についての理解、熱意、子どもに対して豊かな愛情を有していること
- 経済的に困窮していないこと
- 子どもの養育に関して虐待などの問題がないこと
- 児童福祉法などの規定による罰金以上の刑に処せられたことがないこと
- 宮城県が実施する必要な研修の課程を修了すること
里親の種類
養育里親
家庭での養育が困難になった子どもを自分の家庭に迎え入れて育てる里親です。
養子縁組里親
養子縁組を前提とした里親です。
専門里親
虐待や障がいなどの理由により養育に課題のある子どもを育てる里親です。専門的な研修受講など一定の条件があります。
親族里親
保護者の死亡や行方不明などで養育できない場合、子どもの3親等以内の親族が保護者に代わって養育する里親です。
里親制度の流れ
- 北部児童相談所に相談(制度についての説明をします)
- 定められた研修の受講
- 北部児童相談所へ申請
- 北部児童相談所による家庭調査
- 宮城県社会福祉審議会で審議・登録
登録された里親の中から子どもに適した家庭を選択し、交流を通じて里親・子ども双方の意向などを総合的に判断して、児童相談所が委託を決定します。
※詳しい内容については、北部児童相談所へお問い合わせください。
問い合わせ先
北部児童相談所 電話0229-22-0030
関連リンク
問い合わせ
- 子育て支援課 子ども家庭相談担当
電話番号 0229-23-6048 ファクス番号 0229-24-9175 - 北部児童相談所
電話番号 0229-22-0030
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-2112
更新日:2024年02月13日