事業報告書等の提出が無いNPO法人への対応について

更新日:2022年04月01日

事業報告書等は毎事業年度終了後3か月以内に提出をお願いします

特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)第29条及び同法施行条例(平成10年宮城県条例第34号)第5条において、毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等(※)を提出することが定められています。

NPO法人自身が事業報告書等を提出し、広く情報公開を行うことは、健全な市民活動の促進を図る上で重要です。また、NPO法第80条において、事業報告書等の提出がないNPO法人は20万円以下の過料に処されることが定められています。

大崎市で所管するNPO法人のうち、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等の提出が無いNPO法人に対する事務処理を以下のとおりとします。

 

※「事業報告書等」とは次の1~5の書類を指します。

  1. 前事業年度の事業報告書
  2. 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
  3. 財産目録
  4. 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
  5. 前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

事業報告書等の提出が無い法人に対する事務手続きの流れ

1 提出確認

提出期限(事業年度初めの3か月以内)までに、事業報告書等が適正に提出されているか確認します。

確認後、事業報告書等の提出がない法人に対して、事業報告書等の提出について通知文書(催促書)を送付します。

2 督促及び市民への説明要請

催促書に記載された提出期限を経過しても、事業報告書等が提出されない場合、当該法人の定款で(1)代表権を有する者(以下「代表者」という。)及び(2)主たる事務所(※1)に通知文書(督促書)を送付します。

督促書の送付後も提出が無い場合は、「督促書兼市民への説明要請書」を送付します。また、大崎市ウェブサイトに未提出状況及び「市民への説明要請」(※2)を行ったことについて公表するとともに、当該法人から「市民への説明要請」に係る回答内容が提出された場合は、同回答内容についても公表し、市民に情報提供します。

(※1)(1)の住所と主たる事務所の住所が異なる場合にのみ、主たる事務所宛て文書を送付します。

(※2)提出されていない理由及び今後の提出等に関する予定について説明を求めます。

3 過料通知

「督促書兼市民への説明要請書」によっても書類が提出されない場合、当該法人の役員の所在地を管轄する地方裁判所に対して「過料事件通知書」を送付します。

4 設立の認証の取消し

未提出の状況が3年以上経過したNPO法人については、NPO法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行います。

そのほか認証の取消しに係る手続きについては、行政手続法(平成5年法律第88号)及び大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年3月規則第13号)に従い行います。

設立の認証の取消しを行った場合は、(1)法人名、(2)設立の認証日、(3)主たる事務所、(4)代表者氏名、(5)認証の取消しに至った理由について大崎市ウェブサイトに掲載します。

設立の認証の取消しがあったNPO法人の役員について

設立の認証の取消しがあったNPO法人については、その解散当時の役員(理事、監事)は認証の取消しから2年以内はNPO法人の役員となることができません。他のNPO法人で役員を務めている場合、役員を辞任しなければなりません。

参考

【特定非営利活動促進法】

・第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

・第20条次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 ~(略)~

第5号 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しないもの

・第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

メールフォームによるお問い合わせ