NPO法人の設立について

更新日:2021年07月20日

NPO法人とは

特定非営利活動法人(以下NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に定められた要件を備える団体が、所轄庁の認証を受け、法務局で設立の登記をすることによって成立する団体です。特定非営利活動とは、特定非営利活動促進法で定められた以下の20の活動のいずれかに当てはまる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

ほかに、営利を目的としないこと、社員の資格の得喪に関して、不当な条件を設定しないこと、10人以上の社員(役員:3人以上の理事,1人以上の監事)がいること、役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと、暴力団でないこと、また暴力団又は暴力団員(団員でなくなってから5年を経過しないものを含む)の統制の下にある団体でないこと、

などが法人設立の要件に挙げられます。

 

NPO法人は,法人格を取得することにより,法人名義での銀行口座の開設,不動産登記,契約などが行えるようになります。一方で,法律に規定されたルールに従った運営をしたり,法人関係諸税が課税されたりするなど,法人としての義務も発生します。

NPO法人設立の流れ

設立までの一般的な流れは次のとおりです。

  1. 設立総会を開き、法人化の意思を確認します(設立総会の議事録を作成する)。
  2. 大崎市に設立認証に必要な書類を提出します。
  3. 認証書を受領します。
  4. 認証の通知のあった日から2週間以内に法務局で設立登記をします。
  5. 設立の登記が完了したら、速やかに大崎市に設立登記後に必要な書類を提出します。

 

設立に必要な書類について

設立認証申請時に大崎市に提出する書類の一覧
提出書類名 提出部数 注意事項
1 設立認証申請書(様式第1号)(Wordファイル:17KB) 1 ・法人の名称について登記できない記号もあります。疑問がある際は法務局に確認願います。
・事務所の所在地は定款や総会議事録に記載された場所と同じです。
・定款に記載された目的欄には,定款と一字一句一致した記載が必要です。
2 定款 2 ・定款は法人の根本規則です。内容については慎重に決めること。
・関連する各条項の整合性をとること。
3 役員名簿 2 ・住民票に記載されたとおりであること。
4 宣誓書及び就任承諾書の謄本 各役員1 ・場合によっては損害賠償等の責任も生じるため,役員を引き受ける人はそのことを十分承知すること。
5 住民票(原本) 各役員1 ・申請日前6か月以内のものです。
6 社員のうち10人以上の者の名簿 1 ・役員が社員の資格を持つ場合は,その役員も含めて差し支えありません。
7 確認書 1 ・団体の活動が宗教活動や政治活動の制限に反しないこと,暴力団ではないこと等を法人の責任で確認します。
8 設立趣旨書 2 ・法人の目的や経緯,法人を設立しようとする理由とその活動,事業の必要性などを記載します。
9 設立総会議事録謄本 1 ・法人設立の意思の決定がなされたことが明らかになっていることが必要です。
10 事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) 2 ・2事業年度分作成すること。
・定款でその他の事業も行うことを定めている場合には,特定非営利活動と区別して作成すること。
11 活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) 2 ・2事業年度分作成すること。
・定款でその他の事業も行うことを定めている場合には特定非営利活動と区分して作成すること。
・事業計画書に記載された金額等と一致すること。

※上記の提出書類に補正が必要な場合、補正書を提出してください。

補正書(様式第2号)(Wordファイル:17KB)

 

(設立認証後)法務局に提出が必要な書類一覧

書類等 必要部数
1 定款(原本と写し) 各1
2 設立総会議事録(原本と写し) 各1
3 法人設立認証書(原本と写し) 各1
4 役員就任承諾書 1
5 委任状(代表者の代理人が申請する場合) 1
6 法人の代表印  
7 代表者個人の実印とその印鑑証明書 印鑑証明書:1

※ご不明な点は仙台法務局にお問い合わせください。

 

登記後に大崎市に提出する書類一覧

提出書類名 提出部数
1 設立登記完了届出書(様式第3号)(Wordファイル:15.9KB) 1
2 登記事項証明書(原本と写し)  各1
3 設立当初の財産目録 2
4 定款 1

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

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