土地売買等届出

更新日:2025年07月10日

  1. 国土利用計画法第23条第1項の規定により、一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、県知事宛ての届出書(土地売買など届出書)に必要な書類を添付し、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村長へ届け出をする必要があります。
  2. 県知事は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、届け出のあった土地の利用目的について審査を行い、助言・勧告などを行う場合があります。

詳しくは、宮城県ウェブサイト【外部リンク】を確認してください。

次の要件を満たす土地取引は、市町村長を経由し、県知事に対し「土地売買等届出書」を提出する必要があります。

1.取引の規模(面積要件)

面積要件

区分

面積

大崎市該当の有無

  1. 市街化区域

2,000平方メートル以上

無し

  1. 市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

有り

  1. 都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

有り

個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合、届け出が必要となります。(買いの一団)

※都市計画区域に該当しているか確認が必要な場合は、建設部都市計画課(0229-23-8069)まで問い合わせください。

2.取引の形態(主なもの)

  • 売買
  • 譲渡担保
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 交換
  • 代物弁済
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 営業譲渡
  • 共有持分の譲渡

これらの取引の予約である場合も含みます。

3.提出書類

土地売買等届出書および添付書類(契約書、周辺状況図、形状平面図、委任状(代理人の場合))は、メールでの提出も受け付けます。
届出書はエクセルファイルで、添付書類はPDFにして、一緒に下記アドレスまでEメールで送信してください。
データ容量が大きくなる場合には、複数回に分けて送信してください。

(1)土地売買等届出書

契約者名(譲渡人)、契約日、土地の面積、対価の額、利用目的などを土地売買等届出書(エクセルファイル)内の「入力フォーム」シートに記入すると、「土地売買等届出書」シートに反映されます。

(2)添付書類

  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 周辺状況図:土地およびその付近を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上、住宅地図可)
  • 形状平面図:土地の形状を明らかにした図面(公図または実測図)
  • その他(必要に応じて委任状等)

(3)提出部数

  • メールでの提出の場合は、土地売買等届出書はエクセルファイルで、添付書類はPDFにして送信
  • 持参または郵送の場合は、土地売買等届出書および添付書類を3部(内訳は正本1部、副本2部)提出

(4)提出先

大崎市市民協働推進部 政策課 政策企画担当

4.届け出を怠った場合

契約を結んだ日から2週間以内に届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

国土利用計画法に基づく事後届出制の手続きの流れ フロー図

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当)
ファクス:0229-23-2427

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