土地買取希望申出

更新日:2021年02月26日

地方公共団体等による土地の買い取りを希望する場合、大崎市長に対し、土地の買い取りの申し出を行うことができます。

ただし、申し出を行っても地方公共団体等が必ず買い取るということではありません。

詳しくは、宮城県ホームページ【外部リンク】をご覧ください。

1.申し出を行える条件

都市計画施設などおよび都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

2.提出書類など

(1)土地買取希望申出書

申出者(所有者)、土地の面積、買取希望価格などを記入

(2)添付書類

  • 位置図:土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上、管内図など)
  • 周辺状況図:土地およびその付近を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上、住宅地図可)
  • 形状平面図:土地の形状を明らかにした図面(公図または実測図)

(3)提出部数

  • 土地買取希望申出書 2部〈正本1部、副本1部(届出者控え)〉
  • 添付書類 上記2部にそれぞれ添付(1部は届出者控え)

(4)提出先

大崎市市民協働推進部政策課政策企画担当

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当、多文化共生担当)、0229-23-2245(日本語学校推進室)
ファクス:0229-23-2427

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