土地有償譲渡届出

更新日:2025年07月09日

都市計画区域内の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、大崎市長に対し「土地有償譲渡届出書」を提出する必要があります。

詳しくは、宮城県ウェブサイト【外部リンク】を確認してください。

1.対象となる面積

対象面積

区分

面積

大崎市該当の有無

  1. 都市計画施設等の区域内に所在する土地

200平方メートル以上

有り

  1. 上記以外の市街化区域

5,000平方メートル以上

無し

  1. 上記以外の都市計画区域

10,000平方メートル以上

有り

「都市計画施設等の区域」は、都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項)の区域です。(都市計画道路、都市公園等)
※都市計画区域に該当しているかの確認については、建設部都市計画課(0229-23-8069)まで問い合わせください。

2.取り引きの形態

  • 譲渡(売買、代物弁済、変換等契約に基づく譲渡を含む)
  • 予約契約(売買契約、代物弁済を含む)
  • 共有持分の譲渡(共有者全員で一括して有償譲渡する場合)

適用除外

  • 寄付、贈与などの無償による譲渡
  • 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など、本人の直接の意志に基づかないもの

3.手続き

土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡人(売買の場合は売主)は、契約予定日の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」を大崎市長に届け出することになります。

4.提出書類等

(1)土地有償譲渡届出書

譲渡人、譲受人(予定)、土地の面積、譲渡予定価格などを記入

(2)添付書類

  • 周辺状況図:土地およびその付近を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上、住宅地図可)
  • 形状平面図:土地の形状を明らかにした図面(公図または実測図)

(3)提出部数

  • 土地有償譲渡届出書 2部〈正本1部、副本1部(届出者控え)〉
  • 添付書類 上記2部にそれぞれ添付(1部は届出者控え)

(4)提出先

大崎市市民協働推進部 政策課 政策企画担当

4.届け出を怠った場合

届け出をせずに土地を有償譲渡したり、偽りの届け出をすると、10万円以下の過料に処せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当)
ファクス:0229-23-2427

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