令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります
令和8年度国民健康保険税の税率改正
国民健康保険は、加入者の皆さんが病気やけがをした際に、安心して医療を受けられるよう、日頃から納めてもらう国民健康保険税を財源として、医療費を支え合う相互扶助の制度です。
本市では、将来にわたり安定した国保財政を維持するため、国民健康保険税の税率等を改正します。今回の改正には、令和8年度から創設される「子ども・子育て支援金分」が含まれます。この支援金は、「児童手当の拡充」や「妊産婦への支援」など、子育て世帯に対する経済的支援の財源として活用されます。
加入者の皆さんには負担をおかけすることになりますが、本市国保の安定した医療給付および健全な事業運営のためご理解とご協力をお願いします。
大崎市の国民健康保険の現状

平成30年度から国保は宮城県と市町村が共同で運営しています。その仕組みについては、県が財政運営の主体となり医療費を負担し、各市町村は医療費の年間見込額等により算出された納付金を県へ納めます。
【グラフ1】のとおり、1人当たりの医療費は年々増加する一方、国保加入者数は年々減少しています。
大崎市の国保財政調整基金の残高の推移

本市は、令和4年度に基金(貯金)を活用することで税率を引き下げて以降、税率を据え置きとし、運営してきました。しかし、【グラフ2】のとおり、基金(貯金)残高が年々減少しており,現行税率のままでは基金(貯金)が枯渇し、国保財政に大きな影響を与えることが見込まれます。
改正内容
令和8年度から国民健康保険税の税率等を下表のとおり改正します。
国民健康保険税の算定区分として、従来の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」に加え、新たに「子ども・子育て支援金分」を設け、4項目の合計により税額を計算することになります。
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区分 |
令和7年度 |
令和8年度 |
差 |
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医療給付費分 |
所得割税率 |
5.80パーセント |
6.90パーセント |
+1.1パーセント |
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均等割額(1人) |
20,700円 |
29,300円 |
+8,600円 |
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平等割額(1世帯) |
15,800円 |
20,100円 |
+4,300円 |
|
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課税限度額(1世帯) |
660,000円 |
670,000円 |
+10,000円 |
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後期高齢者支援金分 |
所得割税率 |
2.25パーセント |
2.80パーセント |
+0.55パーセント |
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均等割額(1人) |
8,000円 |
12,000円 |
+4,000円 |
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|
平等割額(1世帯) |
5,800円 |
8,200円 |
+2,400円 |
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課税限度額(1世帯) |
260,000円 |
260,000円 |
— |
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介護納付金分 |
所得割税率 |
2.26パーセント |
2.20パーセント |
-0.06パーセント |
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均等割額(1人) |
9,600円 |
10,800円 |
+1,200円 |
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平等割額(1世帯) |
4,700円 |
5,200円 |
+500円 |
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課税限度額(1世帯) |
170,000円 |
170,000円 |
— |
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子ども・子育て支援金分 (令和8年度から創設) |
所得割税率 |
— |
0.26パーセント |
+0.26パーセント |
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均等割額(1人) |
— |
1,100円 |
+1,100円 |
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18歳以上均等割額※ |
— |
100円 |
+100円 |
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平等割額(1世帯) |
— |
800円 |
+800円 |
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|
課税限度額(1世帯) |
— |
30,000円 |
+30,000円 |
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※18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割額1,100円が全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対し、18歳以上均等割額100円が上乗せされます。
税率改正による年税額モデルケース
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ケース |
世帯構成 |
所得額 |
国保年税額 |
増加額 |
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改正前 |
改正後 |
||||
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1 |
1人世帯【7割軽減】 世帯主(70歳)年金収入120万円 |
10万円 |
15,000円 |
21,400円 |
+6,400円 |
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2 |
2人世帯【5割軽減】 世帯主(70歳)年金収入210万円 配偶者(70歳)年金収入80万円 |
100万円 |
85,300円 |
113,600円 |
+28,300円 |
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3 |
3人世帯【2割軽減】 世帯主(40歳)農業所得150万円 配偶者(40歳)子(10歳) |
150万円 |
204,100円 |
259,200円 |
+55,100円 |
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4 |
4人家族【軽減なし】 世帯主(50歳)事業所得300万円 配偶者(50歳)事業所得21万円 子(17歳)子(15歳) |
321万円 |
396,400円 |
494,500円 |
+98,100円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当)、0229-88-0310(土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2026年06月24日