国民健康保険税の課税内容
国民健康保険税の課税年度は、4月から翌年の3月までです。前年の1月から12月までの所得を基に計算する所得割、国保に加入する人数に応じて計算する均等割、加入世帯に対してかかる平等割の3つの項目の合計額が年税額になります。
国民健康保険税は、4つの区分に分かれています。「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」、「子ども・子育て支援金分」を計算し、合算します。
なお、「介護納付金分」については、被保険者のうち、40~65歳未満の人のみが対象となり、「子ども・子育て支援金分」については、被保険者のうち、18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもの均等割額が全額軽減されます。
また、年度途中に国民健康保険に加入や脱退をしたときは、加入日の属する日から脱退日の前日まで、月割で計算します。税額を確認したい場合は、税務課で試算しますので、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参してください。
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更新日:2026年06月24日