株式に係る譲渡所得や配当所得の確定申告について
令和6年度(令和5年分所得税)から取り扱い方法が変わります
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等における所得税と市民税・県民税での課税方式の統一化
令和5年度(令和4年分所得税)までは、所得税と市民税・県民税について異なる課税方式を選択することができていましたが、税制改正に伴い令和6年度(令和5年分所得税)より課税方式が統一されることとなります。そのため、確定申告において申告した上場株式等の配当等および譲渡所得等は市民税・県民税においても申告することとなります。
確定申告で配当所得等・譲渡所得等を申告した場合
確定申告で配当所得等・譲渡所得等を申告すると市民税・県民税での合計所得金額に算入されるため、非課税判定や配偶者控除、扶養控除の適用、各種保険料の算定などに影響が出る場合があります。そのため、確定申告の結果、還付や減額などが見込まれる場合であっても、保険料などの増額分が上回る可能性がありますので注意してください。
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更新日:2024年11月01日