義務教育費用に困ったときは(就学援助制度)
大崎市では、経済的な理由で子どもの義務教育費に困っている家庭に、学用品費や学校給食費などの就学に必要な経費の一部を援助(就学援助費)しています。
援助の対象者
- 生活保護を受けている人
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 市民税の非課税または減免
- 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 国民健康保険税の減免
- 児童扶養手当の支給
- 生活福祉資金の貸し付け
- その他経済的に困窮していると認められる人
上記に該当する世帯であっても、給与などの収入状況および資産状況、親族などからの援助などにより、援助の対象とならない場合があります。
援助の内容
支給費目 |
小学校の支給限度額(年額)など |
中学校の支給限度額(年額)など |
備考 |
---|---|---|---|
学用品費 |
11,630円 |
22,730円 |
1学期と2学期の2回に分けて支給 |
新入学用品費 |
57,060円 |
63,000円 |
入学予定者・1年生のみ対象 |
通学用品費 |
2,270円 |
2,270円 |
1年生を除く学年が対象 |
校外活動費(遠足など) |
1,600円 |
2,310円 |
経費の一部(交通費・見学料) |
校外活動費(合宿) |
3,690円 |
6,210円 |
経費の一部(交通費・宿泊費・見学料) |
修学旅行費 |
22,690円 |
65,000円 |
一部対象外の経費あり |
オンライン学習通信費 |
14,000円 |
14,000円 |
世帯単位で支給(年長者のみ対象) |
学校給食費 |
実費(単価×給食日数) |
|
|
通学費 |
実費(公共交通機関利用の遠距離通学対象児童生徒の定期券の全額) |
該当児童生徒のみ |
|
体育実技用具費 |
実費(体育の授業に必要な体育実技用具の購入費) |
新たに購入が必要な場合のみ |
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医療費(要保護者のみ) |
実費(学校病の治療費) |
学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯および寄生虫病)の治療のみ該当 |
|
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 実費(共済掛金の保護者負担額) | 5月1日時点で認定の人のみ |
※赤字部分は令和6年度から変更となった箇所です。
※生活保護を受けている場合は、修学旅行費と医療費のみが支給対象となります。
※食物アレルギーにより給食を喫食できない場合に限り、学校給食費相当分を支給します。
申請の手続き
就学援助認定申請書に記入の上、必要書類を添えて児童・生徒の在学している小・中・義務教育学校へ申請してください。
※申請は、年間を通して随時受け付けています。
※詳しい手順や必要書類などについては、「就学援助のお知らせ」を確認してください。
問い合わせ
教育委員会学校教育課
電話番号 0229-23-2212 ファクス番号 0229-23-1011
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2212
ファクス:0229-23-1011
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更新日:2024年06月28日