転入届
他の市区町村から大崎市に引越しした場合は、住み始めてから14日以内に転出証明書を添えて転入の届出をしてください。前住所地で転出届をしていない場合は、前住所地の市区町村に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてから、転入の届出をしてください。
また、国民健康保険や国民年金に加入する必要がある人は、その旨を申し出てください。
なお、住居表示実施区域内に新築された住宅に転入される場合は、事前に住居表示の付番を受けてから転入手続きを行ってください。住居番号の付番を受けてないと転入の手続きができませんので注意してください。
窓口
平日
本庁市民課、各総合支所市民福祉課、鳴子鬼首出張所
(午前8時30分~午後5時15分)
日曜日
本庁市民課(午前8時30分~午後0時30分)
届出人
本人もしくは同一世帯の人またはその代理人です。(代理人の場合は、委任状が必要です。)
外国人住民についても住基法の改正により住民票に記載されることとなりましたので日本人と同様に届出が必要となります。
必要なもの
- 転出証明書(「転入届の特例」を受けている場合はマイナンバーカード、または住民基本台帳カード)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど写真付きのものなら1点、写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳など複数持参してください)
- マイナンバーカード(所持している場合)
海外からの転入
海外から大崎市に転入した場合、転出証明書の代わりに次のものが必要です。なお、日曜日は手続きできません。
必要なもの
- 転入した人全員のパスポート(帰国日の入国スタンプがあるもの)
- 戸籍謄本(直近3カ月以内に発行されたのもの)
- 戸籍の附票(直近3カ月以内に発行されたのもの)
本籍地が大崎市の場合は、戸籍謄本と附票は省略できます。
外国人の国外からの転入(入国)
中長期在留者などの外国人が国外から転入する場合は次のとおりとなります。なお、日曜日は手続きできません。
対象となる外国人
- 中長期滞在者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
必要なもの
- 異動者全員分の在留者カード(後日交付の旨が押印されたパスポートでも可)または特別永住者証明書
- 世帯主との続柄を証明する書類
例:出生証明書、結婚証明書、国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
「転入届の特例」による転入届
転出先の市町村で「転入届の特例」による転出届をされている場合は次のことにご注意ください。
必要なもの
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
届出人
本人もしくは同一世帯の人
「転入届の特例」による転入届際の留意事項
- 転入手続きの際、暗証番号(4桁の数字)の入力が必要となります。暗証番号を忘れた場合は本人確認が必要となりますので、その際は運転免許証やパスポートなどの身分証明書を持参してください。
- 同一世帯の方がマイナンバーカード、または住民基本台帳カードを持参して手続きを行う場合、そのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要になります。暗証番号がわからない場合は手続きができませんので注意してください。
- 新しい住所に住み始めた日から14日を経過した場合や転出予定日から30日を経過しても転入届の続きをしなかった場合は、「転入届の特例」での転入届の手続きはできなくなります。その場合、通常の転出証明書の持参による転入手続きになりますので、再度転出地の市区町村で転出届の手続きを行ってください。
- 日曜日には手続きはできません。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用
「転入届の特例」による転入を行うと、持参したマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードを大崎市でも引き続き使用することができます。
- 継続利用手続きにはマイナンバーカードまたは、住基カードの暗証番号の入力が必要になります。
- 継続利用をご希望される場合は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行ってください。90日を過ぎると継続利用ができなくなります。
- 日曜日には手続きはできません。
問い合わせ
市民課
電話番号 0229-23-6079 ファクス番号 0229-21-1242
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
鳴子鬼首出張所
電話番号 0229-86-2201 ファクス番号 0229-81-5835
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
住居表示付番の届出
住居表示を実施している地域に建物を新築(同じ場所での建て替えを含む)された人は、住居番号を決めるための届出が必要になります。
住居番号を付番しないと転入や転居の届出ができませんので注意してください。
窓口
本庁市民課(古川地域)・三本木総合支所市民福祉課(三本木地域)
届出人
新しく建物を建築された人
届出が必要な建物
- 住宅
- 事務所
- 事業所
- 店舗
- 公共施設
住居表示を実施している地域
以下の地域以外は、住居表示を実施していませんので、届け出の必要はありません。詳しくは、市民課または三本木総合支所市民福祉課に問い合わせてください。
古川地域(受付窓口:市民課)
古川旭(一~六丁目)、古川荒川小金町、古川稲葉(一~四丁目)、古川浦町、古川江合寿町(一~三丁目)、古川江合錦町(一~三丁目)、古川江合本町(一~三丁目)、古川駅東(一~四丁目)、古川駅前大通(一~六丁目)、古川大宮(一~八丁目)、古川金五輪(一~二丁目)、古川川端、古川北稲葉(一~三丁目)、古川北町(一~五丁目)、古川小稲葉町、古川幸町(一~二丁目)、古川栄町、古川城西(一~二丁目)、古川李埣(一~三丁目)、古川諏訪(一~三丁目)、古川千手寺町(一~二丁目)、古川台町、古川十日町、古川中里(一~六丁目)、古川中島町、古川七日町、古川西館(一~三丁目)、古川二ノ構、古川東町、古川福浦(一~三丁目)、古川福沼(一~三丁目)、古川前田町、古川三日町(一~二丁目)、古川南新町、古川南町(一~四丁目)、古川若葉町(一~二丁目)、古川穂波(一~八丁目)
三本木地域(受付窓口:三本木総合支所市民福祉課)
三本木新町(一~二丁目)
届出に必要な書類
住居表示付番届出書記入例 (PDFファイル: 183.5KB)
建築確認済証の写し一式(表紙、公図、配置図、平面図、位置図)
その他注意事項
住居番号の決定までには、一週間から10日前後かかりますので、なるべく完成・入居の前に余裕をもって届出てください。
建物を建て替えした場合、入り口の位置によって住居番号が変わる場合があります。
問い合わせ
市民課
電話番号 0229-23-6079 ファクス番号 0229-21-1242
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
学校を変わるとき(転校)
転入や転出、転居により通学区域が変更になった場合、次の手続きが必要です。
手続きの方法
1.市内に転入する場合
- 市民課または各総合支所市民福祉課で転入の手続きをすると、入学通知書が発行されます。
- 入学通知書と在籍していた学校から発行された在学証明書などを指定された学校へお持ちください。
2.市外へ転出する場合
- 在籍していた学校から在学証明書などの転校に必要な書類を受け取ってください。
- 市民課または各総合支所市民福祉課で、転出の手続きをしてください。
- 転入先の市町村へ転入届を出してください。
- 在籍していた学校で受け取った書類を持って、転入先の市町村教育委員会または学校で手続きをしてください。
3.転居により指定学校が変更になる場合
- 在籍していた学校から在学証明書などの転校に必要な書類を受け取ってください。
- 市民課または各総合支所市民福祉課で転居の手続きをすると入学通知書が発行されます。
- 入学通知書と在籍していた学校から発行された在学証明書などを指定された学校へお持ちください
4.その他
転入や転出、転居の場合でも、「一定の事由」に該当するときは、指定学校変更について「申し立て」の手続きを行うことで、通学している学校に引き続き在学することができます。また、小学校や中学校への「入学時」も、一定の事由に該当する場合は、指定学校の変更について申し立てができますので、詳しくはお問い合わせください。
教育委員会が定める「一定の事由」とは?
- 転居に関する理由
- 家庭の事情
- 心身の障害に関する理由
- 教育的理由
- 地理的理由
など
問い合わせ
教育委員会学校教育課
電話番号 0229-23-2212 ファクス番号 0229-23-1011
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月13日