転出届

更新日:2021年04月13日

大崎市から他の市区町村に引越しする場合、転出の届出が必要です。転出届をしていただくと「転出証明書」を発行しますので、新住所地の市区町村で転入届をする際に提出してください。

国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)など大崎市から発行されているものがあれば、回収しますので、届出の際に持参してください。

窓口

平日

本庁市民課、各総合支所市民福祉課、鳴子鬼首出張所
(午前8時30分~午後5時15分) 

日曜日

本庁市民課(午前8時30分~午後0時30分)

届出人

本人もしくは同一世帯の人またはその代理人です。(代理人の場合は、委任状が必要です。)

外国人住民についても住基法の改正により住民票に記載されることとなりましたので日本人と同様に届出が必要となります。

必要なもの

身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど写真付きのものなら1点、写真付きの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証、年金手帳など複数持参してください)

転出する際に返却するもの

大崎市から発行されている証書類があれば、転出届の際に返却してください。

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児医療費助成受給者証、印鑑登録証、住民基本台帳カード(転出先で継続利用を希望しない場合)

郵送による転出届

転出届をしないまま新しい住所地に引っ越しした人で、大崎市役所市民課・各総合支所市民福祉課の窓口に来庁することができない場合、郵送で転出の届出をすることができます。

必要なもの

  • 郵送による転出届出書 郵送による転出届書様式  
  • 返信用封筒(84円切手を貼付、現在住んでいる住所、氏名をあて先として記入してください)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し
  • 国民健康保険証、印鑑登録証など大崎市から発行されているもの

送付先

郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 大崎市役所民生部市民課住民記録担当 宛

「転入届の特例」による転出届

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人が転出する場合は、「転入届の特例」の対象となります。

転入届の特例とは

転出届の際に転出証明書を交付する代わりに、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先の市区町村へ送信するため転出証明書は交付されません。転入届の際にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしてください。

対象となる人

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人と同時に同じ住所に引っ越しされる人

次のような場合転入届の特例が適用されず「転出証明書」の交付となります。

  • 引っ越し先の市区町村への転入手続きの際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参できない場合
  • 転出した日から14日以上経ってから転出届の手続きに来た場合
  • 同時に引っ越す同一世帯員がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けていても、転出届に来た本人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けておらず「転入届出の特例」を希望しない場合
  • 交付されているマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合
  • その他、特段の理由により「転入届の特例」による転入を希望しない場合

転出先の市区町村で「転入届の特例」での転入手続きの留意事項

  • 転入届の際は必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください
  • 同一世帯の方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参して手続きを行う場合、そのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要になります。暗証番号がわかない場合は手続きができませんので注意してください。
  • 新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入届の続きをしなかった場合は、「転入届の特例」での転入届の手続きはできなくなります。その場合、通常の転出証明書の持参による転入手続きになりますので、再度転出地の市区町村で転出届の手続きを行ってください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用

「転入届の特例」による転入を行うと、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが新しい住所地でも使用することができます。

  • 継続利用手続きにはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要になります。
  • 継続利用をご希望される場合は、転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きを行ってください。90日を過ぎると継続利用ができなくなります。

問い合わせ

市民課

電話番号 0229-23-6079 ファクス番号 0229-21-1242

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

鳴子鬼首出張所

電話番号 0229-86-2201 ファクス番号 0229-81-5835

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

学校が変わるとき(転校)

転入や転出、転居により通学区域が変更になった場合、次の手続きが必要です。

手続きの方法

1.市内に転入する場合

  1. 市民課または各総合支所市民福祉課で転入の手続きをすると、入学通知書が発行されます。
  2. 入学通知書と在籍していた学校から発行された在学証明書などを指定された学校へお持ちください。

2.市外へ転出する場合

  1. 在籍していた学校から在学証明書などの転校に必要な書類を受け取ってください。
  2. 市民課または各総合支所市民福祉課で、転出の手続きをしてください。
  3. 転入先の市町村へ転入届を出してください。
  4. 在籍していた学校で受け取った書類を持って、転入先の市町村教育委員会または学校で手続きをしてください。

3.転居により指定学校が変更になる場合

  1. 在籍していた学校から在学証明書などの転校に必要な書類を受け取ってください。
  2. 市民課または各総合支所市民福祉課で転居の手続きをすると入学通知書が発行されます。
  3. 入学通知書と在籍していた学校から発行された在学証明書などを指定された学校へお持ちください

4.その他

転入や転出、転居の場合でも、「一定の事由」に該当するときは、指定学校変更について「申し立て」の手続きを行うことで、通学している学校に引き続き在学することができます。また、小学校や中学校への「入学時」も、一定の事由に該当する場合は、指定学校の変更について申し立てができますので、詳しくはお問い合わせください。

教育委員会が定める「一定の事由」とは?

  1. 転居に関する理由
  2. 家庭の事情
  3. 心身の障がいに関する理由
  4. 教育的理由
  5. 地理的理由

など

問い合わせ

教育委員会学校教育課

電話番号 0229-23-2212 ファクス番号 0229-23-1011

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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