入院時食事療養費などについて
低所得者2および低所得者1の人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。当課または総合支所市民福祉課で交付を受け、医療機関窓口で提示してください。
入院時の食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代について、入院と在宅療養の負担の公平等を図るため、平成28年4月1日から一般所得の人の食費の一部負担額が引き上げになります。
入院時食事療養費標準負担額
区分 |
入院日数 |
平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から平成30年3月31日 |
平成30年4月1日から |
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
入院日数にかかわらず |
260円 |
360円 |
460円 |
低所得2 (注釈1) |
入院日数90日以内 (注釈3) |
210円 |
210円 |
210円 |
低所得2 (注釈1) |
入院日数91日以上 (注釈3) |
160円 |
160円 |
160円 |
低所得1 (注釈2) |
入院日数にかかわらず |
100円 |
100円 |
100円 |
- (注釈1) 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得1以外の人
- (注釈2) 低所得者1:住民税非課税世帯で、年金収入が80万円以下などの人
- (注釈3) 過去12か月の入院日数
療養病床に入院する場合(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは、食材料費および居住費を負担することになります。
区分 |
食費(1食) |
居住費(1日) |
必要なもの |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
460円(420円)(注釈1) |
370円 |
なし |
低所得者2 (注釈2) |
210円 |
370円 |
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示してください |
低所得者1(注釈3) 下記以外の人 |
130円 |
370円 |
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示してください |
低所得者1(注釈3) 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示してください |
- (注釈1) 医療機関によって異なります。
- (注釈2) 低所得者2:住民税非課税世帯で、低所得1以外の人
- (注釈3) 低所得者1:住民税非課税世帯で、年金年収が80万円以下などの人
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更新日:2023年03月30日