後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療の保険料は、被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費の一定割合を保険料として、被保険者一人一人が負担します。保険料は、国や県、市町村からの公費および他の医療保険制度からの後期高齢者支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
保険料の計算方法
年間保険料額(限度額80万円)=均等割額(1人当たり47,400円)+所得割額(賦課の基となる所得(注釈)×所得割率9.28パーセント)
保険料率は、県内の全ての市町村が加入する宮城県後期高齢者医療広域連合において決定され、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して計算します。
(注釈)賦課の基となる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した額になります。ただし、繰越純損失額は控除されますが、繰越雑損失額は控除されません。
※令和6年度における保険料の賦課限度額は、特例として、以下の対象者は73万円となります。
- 令和6年3月31日までに後期高齢者医療の被保険者であった人
- 障害認定を受け、後期高齢者医療の被保険者である人
保険料の軽減
所得の少ない世帯や今まで会社の健康保険などの被扶養者だった人は、保険料が軽減されます。
所得の少ない世帯の人
保険料の均等割額が世帯(世帯主および被保険者)の所得水準に合わせて軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない人も含む)の所得の合計額により判定されます。
また、これまで所得が一定基準以下の人に対して、保険料の軽減割合を特例として上乗せしていましたが、今後も安心して医療を受けられるよう制度を維持していくために、軽減割合の一部を見直しました。
世帯主および被保険者の前年所得 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)を超えない世帯 |
7割 |
43万円+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 |
5割 |
43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 |
2割 |
※給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入がある人、一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金収入があり給与所得がない人です。
軽減判定は、4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
会社の健康保険などの被扶養者だった人
これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険や船員保険、共済組合などの被扶養者だった人は、所得割がかからず、均等割額は資格取得月から2年を経過するまで5割が軽減されます。なお、2年を経過した以降は、各年度の軽減対象判定基準に基づきます。
保険料の納め方
年金が年額18万円以上の人は、保険料を年金から引き落とし(特別徴収)します。それ以外の人は、納付書や口座振替などで市に個別に納めます(普通徴収)。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える人は、普通徴収となります。
- 年度途中で加入した人の保険料は、加入した月から月割計算となります。
- 年度途中で他市町村から転入したときや保険料額、年金額が変更になったときなども、特別徴収ではなく普通徴収となります。
支払い方法の変更
保険料の支払い方法は年金からの引き落とし(特別徴収)が原則ですが、特別徴収に代えて口座振替を選択することができます。
支払方法の変更手続き
口座振替による納付を希望する人は、別途申し込みが必要となります。
口座振替の手続き方法
以下の3ついずれかの申し込み方法で手続きが必要です。
- 金融機関の窓口に備え付けの口座振替依頼書を記入・押印し提出する。
- スマホ・パソコンから市ウェブサイト(くらしの情報)にアクセスし登録する。
- 納税課または各総合支所市民福祉課の窓口で、キャッシュカードを使用して登録する。
必要なもの
- 通帳
- 通帳で使用している印鑑
3の場合は
- キャッシュカード
- 本人確認書類
- 納税通知書
年金からの引き落としを中止して口座振替を希望する場合の手続き方法
税務課または各総合支所市民福祉課で「後期高齢者医療保険納付方法変更申出書」を記入し提出する。
※年金引き落としのままでよい人は手続き不要です。
必要なもの
- 口座振替依頼書(お客様控え)
- 3の場合はレシートのコピー
※Webで手続きした人やすでに口座振替を申し込み済みの人は「口座振替依頼書(お客様控え)」は必要ありませんので、こちらの手続きのみをしてください。
現在普通徴収の人でも、今後特別徴収に移行する場合があります。変更の手続き後、特別徴収を停止するまで3カ月から4カ月程度かかりますので、特別徴収を希望しない場合は、事前に手続きをしてください。
問い合わせ
保険年金課
電話番号 0229-23-6051 ファクス番号 0229-24-1456
税務課国民健康保険税担当
電話番号 0229-23-5147 ファクス番号 0229-23-2475
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2024年06月28日