医療費が高くなったとき

更新日:2023年04月01日

高額療養費

医療機関に支払った1カ月の一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超過額が払い戻されます。該当する人には、診療月の3カ月以降に宮城県後期高齢者医療広域連合から通知があります。

自己負担限度

自己負担限度額(月ごとの負担限度額)

負担区分

所得区分

自己負担限度額

現役並み所得者3

課税所得が690万円以上の世帯の人

外来(個人ごと)および外来+入院(世帯)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉(注釈)

現役並み所得者2

課税所得が380万円以上の世帯の人

外来(個人ごと)および外来+入院(世帯)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉(注釈)

現役並み所得者1

課税所得が145万円以上の世帯の人

外来(個人ごと)および外来+入院(世帯)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉(注釈) 

一般2

課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円(世帯に被保険者が2人以上いる場合は、320万円)以上の人

外来(個人):(1)または(2)の低いほうを適用《年間144,000円上限》

(1)18,000円

(2)6,000円+(総医療費-30,000円)×10%

※(2)は令和7年9月30日までの配慮措置です。

外来+入院(世帯):57,600円〈44,400円〉(注釈)

一般1

住民税課税世帯で、現役並み所得及び一般2.にあてはまらない人

外来(個人):18,000円《年間144,000円上限》
外来+入院(世帯):57,600円〈44,400円〉(注釈)

低所得2

住民税非課税世帯で、低所得1.以外の人

外来(個人):8,000円
外来+入院(世帯):24,600円

低所得1

住民税非課税世帯で、年金収入が80万円以下などの人

外来(個人):8,000円
外来+入院(世帯):15,000円

 (注釈)〈 〉内の額は過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合です。

高額療養費の申請手続きに必要なもの

保険証、振込先口座、個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号がわかるもの

限度額適用・標準負担額減額認定証について

現役並み所得者1・2に該当している人は「後期高齢者医療限度額適用認定証」、低所得者1・2に該当している人は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ医療機関に提示すると、医療機関での支払いが所得区分の自己負担限度額までになります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請手続きに必要なもの

保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号がわかるもの、低所得者2(区分2)で長期入院に該当する人は、90日を超える入院を証明する書類(領収書など)

特定疾病について

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、「特定疾病療養受領証」を提示すれば、1つの病院で1カ月の自己負担額が1万円までとなります。

特定疾病療養受領証の申請手続きに必要なもの

医師の意見書、保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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