「障害」の「害」の字のひらがな表記

更新日:2023年04月01日

本市では、「障害」の「害」という漢字について、負のイメージから不快感や差別感を持つ人々の心情に配慮するとともに、障がい者の人権を尊重するという観点から、「障がい」とひらがな表記を行い、障がい者およびその家族に対する市民理解の一層の促進を図り、障がいのある人もない人も共に生きる「共生社会」の実現を推進します。

実施内容

平成30年度から「障害」という言葉が、「人や人の状態」を表す場合は、原則として「障がい」と表記します。

障がい者理解促進を趣旨としていることから、順次表記を更新することとします。 

適用除外

条例、規則、要綱等における漢字使用については、次の理由から、表記を改めるための改正は行わないものとします。

  1. 現在、条例、規則における漢字使用は、法令と同様に、常用漢字表にある漢字を用いることにしており、「障害」の「害」も漢字を用いる取り扱いとしていること。
  2. ひらがな表記とした場合、法令用語の引用などにより変更できない「障害」とひらがなの「障がい」が条例、規則などの上に混在し、かえって読みにくく市民にとってもわかりにくいものとなること。

適用除外例

  1. 法令、条例、要綱等(以下「法令等」という。)の名称
  2. 法令等で規定されている用語、制度、事業などの名称(ただし、法令や条例・規則・訓令・要綱等の例規文書で規定されている用語、制度・事業の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。)
  3. 予算書など
  4. 関係団体、施設などの固有の名称
  5. 人や人の状態を表さないもの
  6. 医学用語などの専門用語として漢字表記が適当なもの
  7. その他ひらがな表記とすることが適当でないもの

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ