障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました

更新日:2024年04月01日

令和3年5月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されました。

これまで、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供は「努力義務」とされてきましたが、改正法の施行後は「義務」となります。

法改正の概要

  1. 国および地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
  3. 障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化

行政や事業者の責務

行政や事業者の責務
項目 国、地方公共団体 事業者
障がいを理由とする不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務→義務

合理的配慮とは

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思を伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことをいいます。

合理的配慮の例

  • 車いすの人が出入り口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えのサポートをする
  • 自筆が難しい人から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う
  • 視覚障がいにより見えない、見えにくい人に対し、文字の拡大、読み上げなどを行う
  • 聴覚障がいの人に対し、筆談や手話などを用いて意思疎通を行う
  • 言葉の理解が難しい人に対し、ゆっくり話したり、絵や写真で示したり、ひらがなの記載をする

不当な差別的取り扱いとは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として商品の売買や施設の利用などの各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などの制限すること、障がいのない人に対しては付しない条件をつけることなどにより、障がいのある人の権利利益を侵害することは不当な差別的取り扱いとして禁止されています。

不当な差別的取り扱いの例

  • お店やレストランなどで利用を断ったり、保護者、介助者の同伴を条件とする
  • 不動産屋でアパートなどを借りることを希望する障がいのある人に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る
  • 役所や銀行などで窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない

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