補装具費の支給

更新日:2023年11月16日

身体の一部の欠損または機能の障がいを補い、日常や職業生活を容易にするために用いられる器具の購入および修理の費用が支給されます。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた人
  • 対象の難病などの人で一定の障がい程度にある人

手続きに必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書(窓口備え付け)
  • 世帯の課税状況の分かる書類または税額調査の同意書(窓口備え付け)
  • 視覚・聴覚・言語障がい者は意見書(窓口備え付け)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 本人の個人番号カードまたは通知カード

本人の代理人が申請する場合は、代理権を確認する書類および代理人の運転免許証等身元確認書類

問い合わせ

高齢障がい福祉課障がい福祉担当

電話番号0229-23-2167 ファクス番号0229-23-2418

松山総合支所市民福祉課

電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号0229-52-2114 ファクス番号0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号0229-82-3131 ファクス番号0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号0229-38-1155 ファクス番号0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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