12月3日から12月9日は障害者週間です

更新日:2023年04月01日

「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。

平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」と宣言したことから、「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間を「障害者週間」としています。

大崎市では、「大崎市障がい者計画」に基づき、「地域で支え合い、心がかようまちづくり」を推進しています。

これを機会に、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現のため、皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いします。

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