大崎市民病院における重症心身障がい児者を対象とした医療型短期入所事業について

更新日:2023年04月01日

医療型短期入所事業とは

 在宅において、介護を行う人が疾病その他の理由により、一時的に介護ができなくなったときに、短期的に当該児童などが施設へ入所し、医療による管理のもとで介護を受けることのできるサービスです。

大崎市民病院における医療型短期入所事業の概要

短期入所事業所及び対象年齢

  •  本院 15歳未満の重症心身障がい児
  •  鹿島台分院 15歳以上の重症心身障がい児者

対象者

 県北地域(大崎市、登米市、栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)に居住する者で障害福祉サービス等の「短期入所(重心)」又は「短期入所(療養介護)」の支給決定を受けている重症心身障がい児者(重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している障がい児・障がい者)

利用定員

  •  本院 一日当たり1人(空床利用)
  •  鹿島台分院 一日当たり1人(空床利用)

利用日数

 原則、月に7日以内

利用者負担

 障害福祉サービス費の月額負担上限額の範囲内でサービス費の1割

 食事などは、実費負担

利用の流れ

医療型短期入所事業の支給決定の流れ

  1. 相談支援事業所または居住市町の障がい福祉担当窓口に医療型短期入所事業の利用申請
  2. 市町の障がい福祉担当における医療型短期入所事業の支給決定、受給者証交付

 現在短期入所の支給決定を受けている人で、大崎市民病院の短期入所利用を希望する人は、その旨を相談支援事業所へご連絡してください。

大崎市民病院の医療型短期入所事業利用の流れ

  1. 対象年齢により、本院または鹿島台分院に事前診察の予約
    初めて大崎市民病院を受診する人は、かかりつけ医などの医療機関からの紹介状が必要です。(鹿島台分院を含む)
  2. 本院または鹿島台分院での事前診察
    (外来において医師による事前診察・看護師などからの日常生活の様子の聞き取り)
  3. 本院または鹿島台分院での判定会議および利用可否の連絡
  4. 本院または鹿島台分院と利用者の契約締結
  5. 本院または鹿島台分院へ利用の予約
    (本院は利用予定月の前々月の20日から、鹿島台分院は利用予定月の前月1日から予約ができます。)
  6. 本院または鹿島台分院での短期入所事業利用

問い合わせ先

15歳未満の短期入所利用に関すること

大崎市民病院地域医療連携室 電話番号 0229-23-3311

15歳以上の短期入所利用に関すること

大崎市民病院鹿島台分院連携担当看護師 電話番号 0229-56-2611

障害福祉サービスに関すること

大崎市民生部高齢障がい福祉課障がい福祉担当 電話番号 0229-23-2167

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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