特別障害者手当
対象者
在宅で日常生活において常時特別の介護を必要とする程度(重度の障がいが2つ以上)の障害がいの状態にある20歳以上の人に支給されます。ただし、施設等に入所している者、3カ月以上の長期入院者は対象になりません。
支給額
月額28,840円(令和6年度)
支給額は年度により変更になる場合があります。
手続きに必要なもの
- 認定請求書(窓口備え付け)
- 医師の診断書(窓口備え付け)
- 所得状況届(窓口備え付け)
- 年金・恩給など証書
- 年金・恩給などが振り込まれている通帳
- 印鑑
- 課税調査同意書(窓口備え付け)
- 本人および扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
本人の代理人が申請する場合は、代理権を確認する書類および代理人の運転免許証などの身元確認書類
問い合わせ
高齢障がい福祉課障がい福祉担当
電話番号0229-23-2167 ファクス番号0229-23-2418
松山総合支所市民福祉課
電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号0229-52-2114 ファクス番号0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号0229-82-3131 ファクス番号0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号0229-38-1155 ファクス番号0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2024年04月01日