心身障害者扶養共済制度

更新日:2023年04月01日

心身障害者扶養共済制度に加入していると、障がいのある人を扶養している保護者の人が死亡または病気になったときに、残された障がいのある人に対して年金が支給されます。

対象者

対象となる人は65歳未満の健康な人で、次の障がいのある人を扶養している保護者の人

  1. 療育手帳A・B、身体障害者手帳1級から3級を交付されている人
  2. 精神または身体に永続的な障がいのある人で、1.と同程度の障がいと認められる人

掛金月額

掛金は加入時の保護者の年齢により異なります。

手続きに必要なもの

  • 加入申込書 (窓口備付け)
  • 申込書【被保険者】(窓口備え付け)
  • 告知書【保護者の健康状態を告知する書類】(窓口備え付け)
  • 年金管理者指定届書【障がいのある人が自ら年金を管理することが困難なとき】(窓口備え付け)
  • 保護者および障がいのある人の住民票
  • 療育手帳または身体障害者手帳など

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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