自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免について
次の要件を満たしている場合、申請により自動車税(種別割・環境性能割)や軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免を受けることができます。障がい者1人につき自家用車1台が対象となります。
令和元年10月より自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が導入されたことにより、従来の自動車税は「自動車税(種別割)」、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」、自動車取得税は「自動車税(環境性能割)」又は「軽自動車税(環境性能割)」になりました。
該当要件
- 障がい者本人が所有(取得)し、障がい者本人が運転する自動車
- 障がい者本人が所有(取得)し、専ら障がい者の生業、通学、通所、通院のために当該障がい者と生計を一にする家族が運転する自動車(家族運転の場合は,福祉事務所長の証明が必要)
知的障がい者、精神障がい者及び18歳未満の障がい児の場合は、生計を一にする家族が所有(取得)する自動車を家族が運転する場合も該当します。 - 障がい者のみで構成される世帯で、障がい者本人が所有(取得)し、専ら障がい者等の通学、通所、通院又は生業のために障がい者等を常時介護する者が運転する自動車
対象となる障害
下記別表のとおり
手続きに必要なもの
1.障害者手帳 2.運転免許証 3.車検証 4.自動車税(環境性能割・種別割)申請書(報告書)(控え)または軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)(控え)
5.印鑑 6.家族運転の場合は,生計同一証明書(身体・知的障がい者は大崎市で発行。精神障がい者は大崎保健所での発行となります。証明書発行の申請の際も1.~5.までご持参ください。) 7.個人番号カード又は個人番号通知カード
- 18歳未満の身体障がい者及び療育手帳A・精神保健福祉手帳1級の人は,生計を一にする家族が所有する自動車の車検証で可。
- 軽自動車税(種別割)の申請時は4.6.の書類は不要です。
別表 減免対象者の障がい者の範囲
- 身体障害者手帳をお持ちの人は、次表にそれぞれ該当する人が対象となります。
- 療育手帳の交付を受けている人は「重度」又は「A」と記載されている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
級別 区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
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視覚障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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聴覚障害 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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平衡機能障害 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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音声・言語機能障害 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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上肢不自由 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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下肢不自由 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人が運転する場合 |
身体障がい者本人が運転する場合 |
身体障がい者本人が運転する場合 |
体幹不自由 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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身体障がい者本人が運転する場合 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合(注釈1) |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合(注釈2) |
身体障がい者本人が運転する場合 |
身体障がい者本人が運転する場合 |
身体障がい者本人が運転する場合 |
心臓機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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じん臓機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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呼吸器機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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ぼうこう・直腸機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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小腸機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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免疫機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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肝臓機能障害 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
身体障がい者本人又は生計を一にする人が運転する場合 |
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- (注釈1)…一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
- (注釈2)…生計を一にする家族が運転する場合で、一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く
問い合わせ
北部県税事務所
電話番号 0229-91-0701(自動車税種別割減免関係)
仙台中央県税事務所扇町出張所
電話番号 022-232-5702(自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割減免関係)
大崎保健所
電話番号 0229-91-0701(精神障害者家族運転又は介護者運転の場合の証明書発行関係)
高齢障がい福祉課
電話番号 0229-23-2167(身体・知的障害者家族運転又は介護者運転の場合の証明書発行関係)
税務課
電話番号 0229-23-2148(軽自動車税種別割減免関係)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2023年04月01日