職場で新型コロナウイルスに感染された方への労災保険給付について

更新日:2022年06月28日

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

以下の場合が対象になります。

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合

詳しい内容については、下記の新型コロナウイルス感染症の労災請求に係る厚生労働省ホームページの関係ページを参照ください。

請求の手続については、事業場を管轄する労働局・労働基準監督署にご相談ください。

宮城労働局 労働基準部 労災補償課 電話番号 022-299-8843

古川労働基準監督署 電話番号 0229-22-2112

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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