新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金

更新日:2023年09月01日

大崎市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等により同感染症が疑われて労務に服することができない人(給与の支払いを受けられなかった人)に傷病手当金を支給します。

支給には要件がありますので、事前にお問い合わせください。

対象者

以下の条件を全て満たす人

  • 大崎市国民健康保険の被保険者
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等により同感染症が疑われて就労不能(会社を休んだ)となった人
  • 会社に雇用されている人で給与の全部、もしくは一部の支払いを受けられなかった人

留意事項

  • 雇用契約に基づく給与収入を得ている人が対象となります。
  • 請負契約による収入(事業収入等)を得ている人は対象となりません。
  • 申請書に記載された給与収入について、税務申告で給与収入として申告されていない場合は、収入や申告の状況について確認させていただく場合があります。

支給額

支給額の計算方法 申請者の給与日額×3分の2×支給対象日数

給与日額 直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数

支給対象日数 労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務できなかった期間のうち就労を予定していた日

適用期間(令和5年4月1日更新)

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で労務に服することができない期間

申請に必要なもの

次の1から4の申請書と、添付書類をそろえて提出してください。郵送での申請も受け付けます。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)※事業主記入欄の証明は、勤務先に記入を依頼してください。「4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」を省略する場合は、必ず事業主記入欄の証明が必要です。
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)※勤務先に記入を依頼してください。
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※当面の間、臨時的な扱いとして不要ですが、「2.国民健康保険国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄の証明は必要です。

添付書類

  • 国民健康保険証の写し

  • 世帯主の預金通帳(振込希望する口座番号などが確認できるものの写しなど)

  • 公的機関から発行された申請者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)の写し

  • MyHER-SYS(厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム」の総称。陽性者等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。)により電磁的に発行された証明書や宿泊・自宅療養証明書等があれば添付願います。

後期高齢者医療制度に加入の方(75歳以上の方)も同様に対象となります。

詳しくは保険給付課にお問い合わせください。

申請できる期限(時効)

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

傷病手当金に関するQ&A

令和4年9月15日に発病し、医療機関から令和4年9月15日から令和4年9月22日まで労務不能とされました。次の就労予定日に対し、支給対象となる日数はどのようになりますか。

就労予定日

9月16日、20日、21日、22日

支給対象となる日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を除きます。9月15日から9月22日までの間の労務に就くことを予定していた日である3日間(9月20日、21日、22日)が対象になります。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない日も対象になりますか。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)については、感染症は消失しているため対象になりません。

家族が感染し濃厚接触者になった等の理由で休暇を取得した場合、傷病手当金は支給されますか。

傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給するものです。濃厚接触者という理由だけでは、支給対象にはなりません。

休暇等を取得し給与等の支払いがあった場合や休業期間中の休業手当等が支給される場合は、支給対象になりますか。

療養のため労務に服することができなかった期間において、給与等を受けることができる場合や休業手当金等を受けることができる場合は支給されません。ただし、その受け取ることができる金額が傷病手当金の算定額よりも少ないときはその差額が支給対象になります。その際は、保険給付課に予めお問い合わせください。

令和4年4月に社会保険から大崎市国民健康保険に加入したのですが、新型コロナウイルス感染症に感染し会社を休んだのは令和4年3月でした。申請は、どちらにすればよいでしょうか。

療養のために労務に服することができなかった期間に加入していた医療保険に申請をしていただきますので、社会保険になります。詳細につきましては、加入していた社会保険等にお問い合わせください。

大崎市国民健康保険に加入しているフリーランス等の個人事業主は、傷病手当金の支給対象になりますか。

雇用され、給与の支払いを受けていることが条件となります。フリーランス等の個人事業主は、一般的に報酬の名目で支払われており、給与ではないため対象になりません。ただし、アルバイト等により給与所得がある場合、給与部分についてのみ傷病手当金の対象になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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