新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や、売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請ができるようになりました。
対象となる人
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること
申請の対象となる期間
令和2年2月分から令和4年6月分まで
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
申請方法
申請書は必要な添付書類とともに、市民課および各総合支所市民福祉課、または古川年金事務所へ提出してください。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤルまたは古川年金事務所にお問い合わせください。
ねんきん加入者ダイヤル
電話番号 0570-003-004 (月曜日~金曜日:8時30分から19時 第2土曜日:9時30分から16時)
古川年金事務所
電話番号 0229-23-1200 (月曜日~金曜日:8時30分から17時15分)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242
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更新日:2021年07月01日