新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

更新日:2022年10月05日

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、中小事業者等が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現行の特例措置について、適用となる対象資産に事業用家屋と構築物が加わり、適用期限が2年間延長されます。

対象

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業所等

対象資産

本特例の適用対象に、事業用家屋及び構築物を追加
構築物は、塀、看板(広告塔)や受変電設備などです。

要件

  • 事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する一定のもの

集中投資期間

令和5年3月31日までに延長

特例措置

固定資産税を投資後3年間軽減

申請

申請書様式が決まり次第、市ウェブサイトで公表します。詳しくは、中小企業庁のホームページを確認してください。

住宅ローン減税の適用要件の弾力化措置について

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建築の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、代わりの要件を満たすことで、期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置

入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

要件

  • 注文住宅を新築する場合 令和2年9月末まで契約していること
  • 分譲住宅・既存住宅の取得、増改築等の場合 令和2年11月末まで契約していること

既存住宅を取得した際の住宅ローン減税

取得後に行った増改築工事などの遅れにより入居が遅れた場合でも、一定の期日までに増改築等の契約を行っているなどの要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となります。

要件

  1. 次のいずれかの遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
    • 既存住宅取得の日から5カ月後まで
    • 関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2カ月後(令和2年6月29日)まで
  2. 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響で増改築等後の住宅への入居が遅れたこと

チケット払戻請求権を放棄した観客などへの寄附金控除の適用

中止などされた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄)ことを選択した人は、その金額分を「寄附」と見なし、所得税の寄付金控除の対象となります。

要件

文化庁・スポーツ庁が指定した、現に中止・延期・規模縮小されたイベントであること

必要書類

主催者発行する対象の指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書

個人住民税における対応

所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体の条例で定めるものについて、当該地方公共団体の個人住民税の税額控除の対象となります。
税額控除割合:県民税4%、市民税6%

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(令和4年6月28日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯等の国民健康保険税を減免します。

対象

次のいずれかに該当する世帯

  1. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯

要件

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険税

令和4年度

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

令和3年度

  • 令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの

減免額

対象の1に該当する場合は全部。対象の2に該当する場合は、表1で算出した対象保険税額に表2の減免割合を乗じた額

表1
対象保険税額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

 減免割合

300万円以下であるとき

10分の10 

400万円以下であるとき 

10分の8 

550万円以下であるとき

10分の6 

750万円以下であるとき 

10分の4 

1,000万円以下であるとき 

10分の2 

  • 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免します。
  • 給与収入のみで、会社都合等による退職によってハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となり、この減免の対象にはなりません。
  • 生計維持者の前年中の収入や所得が0やマイナスだった場合には、3割以上の減収があっても減免の対象にはなりません。

申請方法など

以下の書類をダウンロードし、必要書類と共に税務課国民健康保険税担当あてに郵送してください。また、税務課国民健康保険税担当、各総合支所市民福祉課で減免申請書を配布,郵送しておりますのでお問合せ下さい。(税務課または各総合支所市民福祉課の窓口に書類を持参いただくこともできますが、その場で審査は行いません。結果は後日郵送での通知となります。)

対象1の場合の必要書類

  • 国民健康保険税減免申請書
  • 診断書(写)または状況がわかるもの

対象2の場合の必要書類

  • 国民健康保険税減免申請書
  • 事業収入等の状況申告書
  • 令和3年中・令和4年中(令和4年1月から直近まで)の収入がわかるもの(確定申告書(写)、給与明細書、売上台帳など)※令和3年度に係る保険料の減免の場合は令和2年中及び令和3年中の収入がわかるもの
  • 保険金、補填金がある場合、その金額がわかるもの
  • 失業または事業の廃止を証明できるもの

申請期限

令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について(令和4年6月28日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった第一号被保険者等の介護保険料を減免します。

対象

次のいずれかに該当する場合

  1. その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
  2. その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入 または給与収入 (以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する第一号被保険者

要件

  1. その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  2. その属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

令和4年度

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

令和3年度

  • 令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの

減免額

対象の1に該当する場合は全部。対象の2に該当する場合は、表1で算出した対象保険料額に表2の減免割合を乗じた額

表1
対象保険料額(A×B/C)

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

  • 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を減免します。
  • 生計維持者の前年の収入や所得が0やマイナスだった場合には、3割以上の減収があっても減免の対象となりません。
  • 令和2年度の減免については、表2の「前年の合計所得金額」は200万円以下であるときは10分の10、200万円を超えるときは10分の8とします。

申請方法など

以下の書類をダウンロードし、必要書類と共に税務課国民健康保険税担当あてに郵送してください。また、税務課国民健康保険税担当、各総合支所市民福祉課で減免申請書を配布,郵送しておりますのでお問合せ下さい。(税務課または各総合支所市民福祉課の窓口に書類を持参いただくこともできますが、その場で審査は行いません。結果は後日郵送での通知となります。)

対象1の場合の必要書類

  • 介護保険料減免申請書
  • 診断書(写)または状況がわかるもの

対象2の場合の必要書類

  • 介護保険料減免申請書
  • 事業収入等の状況申告書(介護保険)
  • 令和3年中・令和4年中(令和4年1月から直近まで)の収入がわかるもの(確定申告書(写),給与明細書,売上台帳など)※令和3年度に係る保険料の減免の場合は令和2年中及び令和3年中の収入がわかるもの
  • 保険金、補填金がある場合、その金額がわかるもの
  • 失業または事業の廃止を証明できるもの

申請期限

令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(令和4年6月28日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなどの影響を受けた人で要件を満たす場合は、以下のとおり後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

保険料の減免

対象

次のいずれかに該当する場合

  1. その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
    【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
  2. その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯

要件

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

令和4年度

  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

令和3年度

  • 令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの

減免額

対象の1に該当する場合は、同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部。対象の2に該当する場合は、表1で算出した対象保険料額に表2の減免割合を乗じた額 

表1
対象保険料額(A×B/C)

A: 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B: 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C: 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

  • 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を減免します。
  • 生計維持者の前年の収入や所得が0やマイナスだった場合には、3割以上の減収があっても減免の対象となりません。

申請方法など

以下の書類をダウンロードし、必要書類と共に税務課国民健康保険税担当あてに郵送してください。また、税務課国民健康保険税担当、各総合支所市民福祉課で減免申請書を配布,郵送しておりますのでお問合せ下さい。(税務課または各総合支所市民福祉課の窓口に書類を持参いただくこともできますが、その場で審査は行いません。結果は後日郵送での通知となります。)

対象1の場合の必要書類
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 診断書(写)または状況がわかるもの
対象2の場合の必要書類
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 収入見込額計算書
  • 令和3年中・令和4年中(令和4年1月から直近まで)の収入がわかるもの(確定申告書(写)、給与明細書、売上台帳など)※令和3年度に係る減免の場合は令和2年中及び令和3年中の収入がわかるもの
  • 保険金、補填金がある場合、その金額がわかるもの
  • 失業または事業の廃止を証明できるもの

申請期限

令和5年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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