監査などの種類

更新日:2021年02月26日

法令や条例で、監査・検査・審査の実施が定められています。それぞれの概要は次のとおりです。

監査

定期監査

市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかどうかを調べるため、毎年度実施しています。

随時監査

監査委員が定期監査のほか必要と認める場合に実施します。

行政監査

大崎市の事務の執行が適正に行われているかどうかを調べるため、定期監査と一緒に実施しています。

財政援助団体などの監査

大崎市が財政的援助などをしている団体(補助金・貸付金・出資金などを受けた団体や公の施設の指定管理者)の、その財政的援助などに係る出納や事務執行についての監査を、抽出により実施しています。

公金収納や支払事務の監査

指定金融機関などに対して、監査委員が必要と認める場合や市長・企業管理者の要求に基づき実施します。

住民の直接請求に基づく監査

市の選挙権を有する者の50分の1以上の署名による直接請求があった場合に実施します。

議会の請求に基づく監査

議会の請求があった場合に実施します。 

市長の要求に基づく監査

市長の要求があった場合に実施します。

住民監査請求に基づく監査

住民から提出された監査請求の内容について実施します。

職員の賠償責任に関する監査

市長・企業管理者の要求があった場合、事実の有無などについて監査を実施します。

共同設置機関の監査

市町村が共同設置する委員会が行う財務事務の監査を実施します。(現在、大崎市には共同設置機関はありません。)

検査

例月現金出納検査

会計管理者・企業管理者の保管する現金残高、関係帳簿などを毎月1回検査しています。

審査

決算審査

市と企業会計の決算その他の関係諸表の正確性を検証し、予算執行や事業経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。

基金運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の正確性を検証し、基金が適正かつ効率的に運用されているかを審査します。

健全化判断比率など審査

健全化判断比率および資金不足比率と、その基礎となる算定書類が正確で適正に作成されているかを審査します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒989-6321
大崎市三本木字大豆坂24-3 三本木庁舎2階

電話番号:0229-23-2217
ファクス:0229-23-1012

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