大崎市土地の利用に関する行為の届出要綱(住宅新築増築・ブロック塀・太陽光など)

更新日:2022年03月03日

この要綱は、開発行為および建築行為等に関する事前の届出または協議に関し必要な事項を定めることにより、公共施設の整備・管理の効率化・円滑化を図り、市民生活の安定と居住環境の改善を目的としています。

太陽光発電で開発指導要綱に該当しない場合は、「土地の利用に関する行為の届出」と「確認書(太陽光発電用)」の提出をお願いします。

適用範囲

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 開発行為
  3. 建築物の建築
  4. 門等の設置
  5. 資材置場等の設置

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建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

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ファクス:0229-24-1819

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