大崎市土地の利用に関する行為の届出要綱(住宅新築増築・ブロック塀・太陽光など)

更新日:2026年03月26日

この要綱は、開発行為および建築行為等に関する事前の届け出または協議に関し必要な事項を定めることにより、公共施設の整備・管理の効率化・円滑化を図り、市民生活の安定と居住環境の改善を目的としています。

太陽光発電で開発指導要綱に該当しない場合は、「土地の利用に関する行為の届出」と「確認書(太陽光発電用)」の提出をお願いします。

適用範囲について

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 開発行為
  3. 建築物の建築
  4. 門等の設置
  5. 資材置場等の設置

届け出の方法について(オンラインでの申請が可能です)

届け出の方法については、原則オンラインでの電子申請とします。

申請および申請状況照会は、以下のリンク先から行うことができます。

当該行為に着手する日の2週間前までに届け出を行ってください。

届け出のみであり、内容に問題が無ければ市より許可書等の発行はありません。

注意:電子申請が難しい場合、書面での提出も受け付けています。書面提出の場合、建築指導課指導担当窓口まで必要書類を1部提出してください。(郵送可)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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