大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業
大崎市では、大崎定住自立圏および隣接市以外から市内への若者世帯の定住促進を目的とし、移住する若者世帯に対して、移住に係る費用の軽減を図るため、予算の範囲内で大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業の補助金を交付します。
補助対象者
次の要件を全て満たす人
- 申請者およびその配偶者が大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など
「大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など」の定義は次のいずれかに該当すること- 大崎定住自立圏(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町および美里町の区域)および隣接市(栗原市および登米市)以外に居住している人で、申請しようとする日から起算して、過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 申請する年度の4月1日以降に、大崎市内に自らが居住するために購入した住宅に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 大崎市内の賃貸住宅に居住している人で、その期間が3年以内で、かつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 申請する年度の4月1日以降に、大崎市内の自らが居住するために購入した住宅に、大崎市内の賃貸住宅から住所を異動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内、かつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 配偶者のいる人または実績報告提出までに婚姻を予定している人
- 申請する年度の3月31日に40歳以下の人
- リフォーム工事終了後、実績報告提出までに、その住宅に居住する人
補助対象工事費
- 一戸建ての住宅のリフォーム費用(二世帯(申請者または配偶者の親世帯)が居住するための長屋を含む)
- マンション(専有部分)のリフォーム費用
- 土地の購入費用は含まない
- 併用住宅の場合非住宅部分は含まない
リフォーム工事とは
建設事業者に請け負わせて行う住宅の修繕工事、模様替え工事または増築工事のこと
- 増築工事とは、同一棟で住宅部分の増築をいい、離れ(棟別で住宅に付属する住宅部分をいう)の増築を含みます。
- 棟別の自動車車庫、棟別の物置の設置工事、外構工事は該当しません。
補助金の額
基礎額に加算額を加えた額
基礎額
- 一戸建ての住宅リフォーム工事費の3分の1(上限額50万円)
- マンションのリフォーム工事費の3分の1(上限額40万円 )
加算額(加算の限度額は一戸建て住宅の場合は40万円、マンションの場合は20万円)
加算額の対象工事費は、基礎額で対象となった工事費を除いたリフォーム工事費です。また、多子世帯、市内業者両方の加算を受ける場合は、対象工事費を重複することはできません。
次の該当する項目に応じて金額を加算します。
項目 |
加算額 |
加算限度額 |
---|---|---|
多子世帯 |
対象工事費の6分の1 |
一戸建て住宅の場合は20万円 |
市内に本社のある工事施工者が元請け業者 |
対象工事費の6分の1 |
一戸建て住宅の場合は20万円 |
多子世帯とは
申請する年度の3月31日に15歳以下の子どもが二人以上いる世帯
重要事項
- 補助金の申請は、リフォーム工事に着手する前に行ってください。申請前に着手した工事は対象になりません。
- 対象者で、大崎定住自立園および隣接市以外に居住している人のうち以下の人は、リフォーム工事の前に入居した人を定義しています。
- 申請する年度の4月1日以降に、大崎市内に自らが居住するために購入した住宅に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 申請する年度の4月1日以降に、大崎市内の自らが居住するために購入した住宅に、大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内、かつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
- 建築確認申請が必要なリフォーム工事は、工事が完了したら建築基準法による検査済証の交付を受けてください。(実績報告書に添付が必要)
- 建築基準法に適合しないリフォーム工事は、補助金の対象工事になりません。
- 実績報告書は、申請した年度の3月31日までに提出してください。
- 居住する日または居住した日が住宅を購入した日から1年を経過していないこと
- 国、県、市、その他公共団体が実施する補助金の交付を併用して申請しようとする場合は、必ず申し出てください。申請内容によっては補助金の対象とならなくなる場合があります。
- 大崎市住宅購入移住支援事業との併用は可能です。ただし、加算額は併用できません。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内に要件に適合しなくなった場合は、補助金の返還を求めます。なお、要件に適合しているか確認するため、補助金交付から3年・5年目に届け出の提出が必要です。
要件に適合しなくなった例
(3年目の届け出時)
- 申請者および配偶者がリフォームした住宅に居住していない
- 申請者が離婚した
- 申請者が市税を滞納している
- 申請者または申請者の配偶者がリフォームした住宅を所有していない
(5年目の届け出時)
- 補助対象となったリフォーム工事を実施した住宅が滅失し、申請者および配偶者が転出している
申込期間
令和7年4月1日(火曜日)から(予算が無くなり次第終了)
募集件数
2件程度(予算の範囲内)
受付時間
9時から正午、13時から17時まで(土・日曜日、祝日、休日、12月28日から1月3日までは受け付けを行いません)
申請書など
申請書に添付書類を添えて受付窓口に提出してください。
補助金交付申請書(住宅購入に伴うリフォーム支援事業) (RTFファイル: 84.2KB)
補助金交付申請書(住宅購入に伴うリフォーム支援事業) (PDFファイル: 89.7KB)
添付書類チェックシート(住宅購入に伴うリフォーム支援事業) (PDFファイル: 88.6KB)
申し込み・問い合わせ先
大崎市建設部建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階) 電話番号0229-23-2108
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当)
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2025年04月01日