市営住宅の家賃の過大徴収について
市営住宅の家賃算定において、誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
現入居世帯に対しては、正しい家賃を通知し、10月から適用します。
また、過去10年間において過大に徴収した家賃については、現在、対象世帯と金額を精査中であり、確定次第、還付します。
1.家賃の過大徴収の概要

市営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されます。
今回の誤りは、市営住宅の居住者の扶養親族(所得48万円以下の者)が、70歳以上または16歳以上23歳未満である場合に適用される所得控除について、名義人(市営住宅の契約者)を控除対象外としていたものです。
これにより世帯の所得が高く算定され、その結果、家賃が高い額で決定されていました。
2.経緯
令和6年6月28日付で国土交通省から、家賃決定に際しての所得控除の方法について、適切な取り扱いに関する通知があり、本市の取り扱いが誤りであったことが確認されたものです。
3.家賃の過大徴収の状況
平成31年4月から令和6年9月までの家賃の過大徴収状況は、次のとおりです。
対象世帯:20世帯
過大徴収額(総額):1,029,000円
一世帯・一カ月当たりの過大徴収額:300円~5,200円
なお、平成26年4月から平成31年3月までの家賃の過大徴収状況は精査しています。
4 .今後の対応
(1)令和6年度分の今後の家賃について
家賃の額が過大となっていた世帯に正しい家賃の額を通知し、10月分から適正な金額で徴収します。
(2)過大に徴収した家賃について
過去10年分(平成26年4月から令和6年9月家賃まで)について、保存されている書類および公営住宅システムなどを基に対象世帯および対象額を精査し、確定次第、市職員から対象世帯に連絡し、過大に徴収した分を速やかに還付します。
(3)再発防止策
国土交通省が示す家賃算定方法の適切な取り扱いを徹底するとともに、市と宮城県住宅供給公社で家賃算定方法について定期的に確認するなどして再発防止に努めます。
5.問い合わせ先
建設部建築住宅課住宅担当
電話番号:0229-23-2108
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当)
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2024年09月19日