申し込み資格

更新日:2021年02月26日

入居できる人

  1. 現在、住宅に困っている人
    現在、自家を所有している人は、入居契約時までに売却などできる場合に限ります。(入居予定親族名義も同様です)
  2. 市町村税を滞納していない人
  3. 入居者およびその同居者が暴力団員でないこと
  4. 現在、公営住宅に住んでいる人は、以下に該当する人のみとなります。
    • 入居者または同居者が加齢、病気などにより現在住んでいる住宅での生活が困難になった場合
    • 出産などで家族が増え、次のいずれかの世帯となった場合 
      • 世帯員が5人以上
      • 世帯員が4人以上で、15歳以上の子が含まれている場合
      • 世帯員が4人以上で、3世代を構成している場合
    • 子どもの結婚などによる世帯分離のため、新たに住宅が必要となった場合
    • 一般住宅から高齢者住宅への入居を希望する場合
    • 転勤などで、現在入居している住宅から通勤が困難になったため、通勤地に近い住宅への入居を希望する場合(原則1時間30分以上の時間を要する場合、または50キロメートル以上の距離がある場合)

2人以上で申し込む人

現在、同居中の人(世帯)や同居予定の親族がいること

 婚約者と申し込むことができます。(おおむね3カ月以内に入籍のうえ同居しなければなりません)

 内縁関係の人と申し込むことができます。(ただし、住民票に「未届けの妻・夫」となっている場合に限ります)

入居収入基準「一般階層世帯」

住宅 

世帯の月所得額

一般向住宅

158,000円以下

高齢者住宅

158,000円以下

改良住宅

114,000円以下

以下のいずれかに該当する人は、一般階層世帯よりも入居収入基準が緩和されます。

  1. 身体障がい者手帳の交付を受け、1級から4級までの障がいのある人を含む世帯
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの障がいのある人を含む世帯
  3. 障がいの程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている人を含む世帯
  4. 戦傷病手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障がいのある人を含む世帯
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている人を含む世帯
  6. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で日本に引き揚げた日から5年未満の人を含む世帯
  7. 60歳以上で構成される世帯(18歳未満の子どもは含んでもよい)
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者などを含む世帯
  9. 定期募集受付期間の初日において、小学校就学前の子どもを含む世帯
入居収入基準 ”裁量階層世帯”

住宅

世帯の月所得額

一般向住宅

214,000円以下

高齢者住宅

214,000円以下

改良住宅

139,000円以下

1人で申し込む人

以下のいずれかに該当する人で、戸籍上配偶者がいない人が申し込みできます。

(8は戸籍上配偶者がいても申し込みできます。)

  1. 60歳以上の人
  2. 身体障がい者(1から4級)、精神障がい者(1から3級)、療育手帳(A・B)の交付を受け、自活できる人
  3. 戦傷病手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同表別表第1号表の3の第1款症の障がいのある人
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている人
  5. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で日本に引き揚げた日から5年未満の人
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など
  7. 生活保護法第6条第1項に該当する人
  8. 配偶者等からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない人、または、裁判所で保護命令を受けた被害者で保護命令が出されてから5年を経過していない人。 (戸籍上配偶者がいても申し込みできます。)

岩出山・鳴子温泉地域は過疎地域の認定を受けているため、上記の要件を満たしていなくても、1人から申し込みができます。(岩出山・鳴子温泉地域の市営住宅(単身用)にかぎります)

入居収入基準

上記7・8のみに該当する人
  • 生活保護法第6条第1項に該当する人
  • 配偶者等からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない人、または、裁判所で保護命令を受けた被害者で保護命令が出されてから5年を経過していない人。 (戸籍上配偶者がいても申し込みできます。)
一般階層世帯

住宅

世帯の月所得額

一般向住宅

158,000円以下

高齢者世話付住宅

158,000円以下

改良住宅

114,000円以下

上記1から6に該当する人(一般世帯よりも入居収入基準が緩和されます)
  • 60歳以上の人
  • 身体障がい者(1から4級)、精神障がい者(1から3級)、療育手帳(A・B)の交付を受け、自活できる人
  • 戦傷病手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同表別表第1号表の3の第1款症の障がいのある人
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている人
  • 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で日本に引き揚げた日から5年未満の人
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など 
裁量階層世帯

住宅

世帯の月所得額

一般向住宅

214,000円以下

高齢者世話付住宅

214,000円以下

改良住宅

139,000円以下

申し込みが無効になる人

  1. 家族を不自然に分割、または合併している人(夫婦の別居・兄弟姉妹の申し込みなど)
  2. 重複で申し込みをした場合
  3. 申し込み受付期間外に申込みをした場合
  4. 申し込み(入居)資格要件に欠けている場合
  5. 申込用紙に不正の記載、不明な点があった場合
  6. 単身で申し込みをする場合、「単身可」住宅以外に申し込みをした場合
  7. 指定の申込用紙以外で申し込みをした場合
  8. 公営住宅に住んでいる人(公営住宅からの入居替えの資格がない人)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当、庁舎建設室)
ファクス:0229-24-1819

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