建設リサイクル法

更新日:2023年12月06日

建設リサイクル法(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)により特定建設資材を用いた建築物などの解体工事または新築工事などで、一定規模以上の工事(対象建設工事)は再資源化などを行うことが義務付けられています。

対象建設工事の発注者(施主)または自主施工者は、工事に着手する7日前までに建設リサイクル法に基づく届出を行う必要があります。

届出が必要な建設工事

特定建設資材(1.コンクリート、2.コンクリートおよび鉄からなる建設資材、3.木材、4.アスファルトコンクリート)を用いた下表の規模以上の工事は、大崎市長に届出が必要です。

届出が必要な工事一覧

対象工事の種類

規模の基準

建築物の解体

床面積の合計 80平方メートル

建築物の新築・増築

床面積の合計 500平方メートル

建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)

請負代金の額(税込み) 1億円

建築物以外の工作物の工事(土木工事など)

請負代金の額(税込み) 500万円

届出の要否については、国土交通省のウェブサイトを参照してください。

届出の内容

  • 工事に着手する7日前までに、建築指導課へ届出書を提出してください。
  • 郵送での受け付けは行っていません。必ず窓口に提出してください。
  • 届出書を受理した場合はステッカーを交付します。ステッカーは工事現場へ掲示が義務付けられている建設業法(解体工事業登録)標識に貼り付けてください。

届出に必要な書類

建築物の解体工事の場合

  1. 届出書(様式第一号)
  2. 分別解体等の計画書(別表1)
  3. 委任状(任意様式)…発注者(施主)または自主施工者以外の代理者が届出を行う場合に必要です
  4. 案内図(A4版)
  5. 写真(台紙はA4版、写真は2枚以上貼り付け)
  6. 工程表(A4版に折り畳み・任意様式)
  • 書類の体裁は別添ファイルを参照してください。 
  • 国・県などが行う工事(公共工事等)は、「通知書」により提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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