特定建築物等の定期調査(検査)報告制度
建築基準法第12条では、建築物・建築設備・防火設備・昇降機などが適法な状態にあることを継続的にチェックする観点から、一定間隔での報告が義務付けられています。
映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院、共同住宅、児童福祉施設などの不特定多数の人が利用する特定建築物、昇降機などで国・大崎市が指定するものの所有者(または管理者)は、建築士などの有資格者に調査(検査)をさせて、大崎市に報告しなければなりません。
建築物が起因となる事故を未然に防止するためにも、敷地・構造などの安全状況を調査(検査)するとともに、適法な状態を維持できるよう定期報告を行いましょう。
定期報告制度の改正(令和7年7月1日施行)について
国土交通省告示の改正により、定期調査・検査等の項目、事項、方法および結果の判定基準ならびに調査結果表等が改正され、令和7年7月1日より施行されました。
国土交通省告示では調査、検査項目等が変更されますが、市では大崎市建築基準法施行細則の改正等を行い、これまで特定建築物定期調査の調査項目となっていた建築設備や常時閉鎖式防火設備は、引き続き特定建築物定期調査の対象となります。
防火設備定期検査、建築設備定期検査の対象に変更はありません。
特定建築物調査項目に市が付加する調査項目等については、下記の大崎市建築基準法施行細則別表第2(第14条の2関係)を確認してください。
特定建築物の定期調査における調査項目等及び調査を要する特定建築物について(大崎市建築基準法施行細則別表第2(第14条の2関係)) (PDFファイル: 65.6KB)
注意事項
- 「常時閉鎖式防火設備」は全て、特定建築物定期調査(3年ごと)の対象とします。このため「常時閉鎖式防火設備」は防火設備の定期検査(1年ごと)の対象とはなりませんので注意してください。
- 全ての「換気設備」および「非常用の照明装置」について「作動状況」および「物品の放置」に関する項目を特定建築物定期調査(3年ごと)の対象とします。
- 全ての「排煙設備」について「作動状況」および「可動式防煙壁」に関する項目を特定建築物定期調査(3年ごと)の対象とします。
1.定期調査(検査)報告の対象と報告の時期
報告対象と報告時期は次のとおりです。
- 特定建築物 ⇒ 3年ごとの指定する時期
- 建築設備 ⇒ 毎年の指定する時期
- 防火設備(注釈) ⇒ 毎年の指定する時期
- 昇降機 ⇒ 毎年の設置した月
- 遊戯施設 ⇒ 毎年の設置した月
(注釈)防火設備の初回報告は平成30年度からとなります。
⇒詳細は、定期調査報告対象建築物等一覧表で確認してください。
定期調査報告対象建築物一覧表 (PDFファイル: 84.1KB)
2.報告様式など
各報告様式は、宮城県土木部建築宅地課のウェブサイト(外部リンク)を参照してください。
3.問い合わせ先
大崎市建設部建築指導課 (市役所東庁舎2階) 電話番号0229-23-8057
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2025年11月07日