登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
大崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2021年07月30日