大崎市中高層の建物に係わる電波障害防止等に関する指導要綱
この要綱は、中高層の建築物の建築に伴って生じる電波障害を防止するために必要な事項を定め、生活環境に関する紛争を未然に防止することにより、地域住民の良好な生活環境の保全を目的としています。
適用範囲
適用される中高層の建築物とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、当該建築物の高さが地盤面から10メートルを超えるものをいいます。
大崎市中高層の建物に係わる電波障害防止などに関する指導要綱 (PDFファイル: 142.6KB)
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更新日:2021年08月24日