住居表示制度

更新日:2021年04月16日

住居表示制度について(街区方式)

通常、住居表示が実施されていないところの家屋や事務所などの住所を表わす場合、土地の字名(地名)と土地の財産番号である地番を「住所の番地」として用いて表示しています。

しかし、この表示だと住宅が密集している市街地などでは「番が順序よく並んでいない」「一つの地番に多くの枝番がある」「同じ地番を使った住所が複数ある」「字の境界が複雑にいりくんでいる」など、目的地の住所が分かりづらく郵便物などが遅れたり、救急車などの緊急車両の到着が遅れるなど、日常生活に不便な場合があります。

そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国の市街地では住居表示が実施されています。(大崎市では昭和43年から実施)

住所の表し方(大崎市の場合)

土地の地番を利用している場合

宮城県大崎市古川○○字○○ ◇◇番地◇◇

住居表示実施区域

宮城県大崎市古川△△(□丁目) ◇◇番◇◇号

住居表示実施区域では、一定の基準に沿って住居番号が付番されるため、土地の地番は住所の番地としては使われません。

住居表示の方法

住居表示区域では、住所は「町名(土地の地名)」「街区符号」「住居番号」で表します。

  • 町名…町界は、河川、道路、鉄道などの恒久的な施設などで区切られています。
  • 街区符号…町の区域の中を道路、水路などでいくつかの区画(ブロック)を作ります。この区画を「街区」といい、市の中心にもっとも近い街区を起点として順番に番号を付けています。この番号を「街区符号」といいます。街区符号は住所の「○番」になります。
  • 住居番号…街区の角を起点とし、街区の周囲を一定間隔に区切り、順次番号をつけます。これを「基礎番号」といい、建物の主な出入口が接するところの基礎番号がその建物の「住居番号」となります。住居番号は住所の「○号」になります。

住居表示板の取り付け

住居表示を実施した区域では、訪れる人が迷うことなく目的地に到達できるように、建物の玄関や門柱などに「町名表示板」と「住居表示板」を取り付けることになっています。

【町名表示】板古川穂波〇丁目【居住表示版】12-11

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電話番号0229-52-2113 ファクス番号0229-52-5843

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