森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2024年04月22日

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村は、森林の整備ならびにその担い手の育成および確保、木材利用の促進や森林機能の普及啓発等の施策に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。

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