大崎市経営管理集積計画の公告(R5-1)

更新日:2023年05月15日

大崎市経営権管理集積計画の公告(R5-1)

1 経営管理権集積計画について

大崎市では、現在、市内の森林を適切に管理していくために、平成31年4月に施行された「森林経営管理法(平成30年法律第35号)」に基づいて、市内に森林を有する皆様の森林経営や管理の意向などを随時お伺いし、これを踏まえて、市による経営管理権の設定について検討していくことにしております。

今回、「岩出山池月字上一栗高築地地内」の一部の森林について、所有者の同意をいただき経営管理権集積計画を定めました。

この計画を公告・縦覧することによって森林の経営管理を行う権利が大崎市に設定されます。

 

2 経営管理権集積計画の公告・縦覧について

森林経営管理法第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めたため、同法第7条第1項の規定により公告しました。

なお、定めた経営管理権集積計画については、公告に記載された場所において縦覧します。

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