候補者の禁止事項
候補者などの寄附の禁止
政治家(公職にある人、公職の候補者及び公職の候補者になろうとする人)は、選挙に関係なくともその選挙区内にある者(親族を除く)に対し、寄附をすることは禁止されています。
また、政治家に寄附を勧誘したり、要求したりしてはいけません。
次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
具体例として、次のようなものが罰則の対象となります。
- お中元やお歳暮
- 祭りへの寄附やお酒などの差し入れ
- 開店祝いの花輪
- 結婚、出産、入学、卒業、就職などのお祝い
- 旅行の餞別
- 葬儀の際の花輪や供物
- 町内会、老人会などの催物へのご祝儀や飲食物の差し入れ
寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されています。
特に政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求すると処罰されます。
時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。
後援団体の寄附禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供物、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関しない寄附をすると、時期のいかんを問わず処罰されます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある人に対するあいさつ(年賀、暑中見舞、激励、会葬御礼など)を目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)などを出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
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更新日:2021年02月26日