在外選挙人名簿

更新日:2021年03月02日

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票をするためには、事前に申請し「在外選挙人名簿」に登録されている必要があります。

登録の要件

  1. 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  2. 国外への転出届を提出していること。

登録の申請方法

登録の申請方法には、出国前に国内の最終住所地で行う「出国時申請」と海外居住開始後に大使館などで行う「在外公館申請」があります。

大崎市での出国時申請

申請できる人

満年齢18歳以上の日本国民で、国外転出届出をした人のうち、大崎市の選挙人名簿に登録されている人。

申請者本人のほか、本人から委任を受けた人も申請を行うことができますが、申請書類には必ず本人が記入しなければならない欄がありますので、注意してください。

申請できる期間

国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで。

申請に必要な書類

申請者本人が申請書を提出する場合

  1. 申請書(在外選挙人名簿登録移転申請書)
  2. 本人確認書類 (注釈1)

申請者から委任を受けた人(受任者)が申請書を提出する場合

  1. 申請書(在外選挙人名簿登録移転申請書)
  2. 申請者本人の本人確認書類(注釈1)
  3. 申請者からの申出書
  4. 受任者の本人確認書類(注釈2)
  • (注釈1) 申請者本人の本人確認書類
    • 1点で確認可能なもの:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が交付した本人の顔写真が貼付されている書類。国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券を提示してください。
    • 2点の確認が必要なもの:次のア、イから各1点。またはアから2点。
      • ア 戸籍謄抄本、健康保険証、年金手帳、納税証明書など、官公署(健康保険組合,公務員共済組合を含む)が交付した書類。
      • イ 企業の社員証、学生証、顔写真付クレジットカードなど、民間企業等が交付した顔写真付の書類。
  • (注釈2) 受任者の本人確認書類
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が交付した本人の顔写真が貼付されている書類。

申請書の様式と申請書の提出先

必要な様式は、選挙管理委員会事務局(市役所本庁)及び選挙管理委員会各支局(各総合支所地域振興課内)にありますが、次のデータファイルをダウンロードして作成しても構いません(申請書は両面印刷です)。

作成した申請書は、郵送によることなく、選挙管理委員会事務局または各支局へ直接提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979

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