選挙権と被選挙権

更新日:2021年02月26日

選挙権と被選挙権

選挙別

選挙権

被選挙権

衆議院議員

満18歳以上の日本国民

満25歳以上の日本国民

参議院議員

満18歳以上の日本国民

満30歳以上の日本国民

宮城県知事

満18歳以上の日本国民で、宮城県内の一の市町村に引き続き3カ月以上居住している人またはその市町村から宮城県内の他の市町村に住所を移した人

満30歳以上の日本国民

宮城県議会議員

満18歳以上の日本国民で、宮城県内の一の市町村に引き続き3カ月以上居住している人またはその市町村から宮城県内の他の市町村に住所を移した人

満25歳以上の日本国民で、宮城県議会議員の選挙権を有する人

大崎市長

満18歳以上の日本国民で、大崎市に引き続き3カ月以上居住している人

満25歳以上の日本国民

大崎市議会議員

満18歳以上の日本国民で、大崎市に引き続き3カ月以上居住している人

満25歳以上の日本国民で、大崎市議会議員の選挙権を有する人

次に該当する人は、選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪などにより刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人またはその刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979

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