投票

更新日:2021年02月26日

選挙は、立候補者が定数を超えた場合、投票によって行われます。

投票は、ぞれぞれ決められた投票所で行いますが、大崎市では70カ所の投票所を設置しています。

投票時間は、原則午前7時から午後8時までですが、平成23年11月に行われた宮城県議会議員一般選挙から、投票所閉鎖時刻を1時間繰り上げ、投票時間を午前7時から午後7時までとしました。鳴子温泉地域に限っては、全地域において投票所閉鎖時刻を2時間繰り上げ、投票時間を午前7時から午後6時までとしました。

住んでいる地区の投票所、投票時間は、「広報おおさき」「選挙のお知らせ」や郵送する入場券で確認してください。

投票所での特別な投票方法や都合で投票所で投票できない人のために、次のような方法があります。

代理投票

身体の不自由な人や自分で字の書けない人は、投票管理者に申し出て代わって書いてもらいます。この場合、投票管理者は投票事務従事者の中から2人の補助者を選び、1人が候補者の氏名を代筆し、ほかの1人に立ち合わせます。

ただし、誰に投票したいのか自分の意思を伝えられなければ投票できません。

点字投票

目の不自由な人は、投票管理者に申し出て、点字によって投票することができます。

期日前投票

選挙の当日、仕事、旅行、地域の行事、出産や病気などやむを得ない理由により投票所で投票できない人は、告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。投票時間は、午前8時30分~午後8時までです。

不在者投票

県選挙管理委員会の指定を受けている病院に入院している人や老人ホームなどの施設に入所している人は施設内で投票できます。

また、出張や出産などにより他の市町村に滞在しているため、選挙当日に投票所に行くことができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

郵便などによる不在者投票

身体に重度の障害があるため、投票所で投票を行うことができない人は郵便投票証明書の交付を受けて、郵便などにより不在者投票ができる在宅投票の制度もあります。

また、この郵便などにより不在者投票ができる人のうち、自ら投票用紙に記載することができない人を対象とした、代理記載の制度もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979

メールフォームによるお問い合わせ