耐震診断結果および整備状況

更新日:2021年02月26日

1.耐震診断結果の公表

地震防災対策特別措置法(平成7年6月16日法律第111号)の改正に基づき、同法第6条の2第2項の規定により耐震診断の結果を公表します。

2.学校施設の耐震補強事業

大崎市では、大地震が近い将来高い確率で発生するだろうと予想されているなか、学校施設は、多くの児童生徒などが1日の大半を過ごす学習、生活などの場であることから、地震発生時においては、児童生徒などの人命を守るとともに、被害後の教育活動などの早期再開を可能とするために、合併初年度にあたる平成18年度に、耐震診断の結果耐震性能が低いとされた学校について、耐震補強の整備計画を作成し、順次補強工事を行っています。

ヘルメット姿の作業員が柱の補強作業をしている写真

平成19年度施工
古川第1小学校
既存柱アラミド繊維巻きによる補強

クレーン車を使い学校の補強作業をしている写真

平成20年度施工中
古川第2小学校
プレース(筋かい)設置による補強

3.耐震診断の概要

(1)耐震診断

耐震性能が低いために地震により倒壊する恐れがあるかないかを調査、把握することです。
また、倒壊の恐れがあるかないかの基準指標として、構造耐震指標(Is値)と保有水平耐力に係る指標(q値)がもちいられます。

(2)耐震診断を実施する建物

建築基準法改正(昭和56年6月)前の基準で設計建築された、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるものを対象とします。

(3)用語の定義

構造耐震指標(Is値):建物の地震に対する安全性を表す指標です。

保有水平耐力に係る指標(q値):建物が地震による水平方向の力に対して対応する強さを表す指標です。

(4)地震に対する安全性を評価する基準(平成18年国土交通省告示184号)

  • Is値が0.3未満の場合またはq値が0.5未満の場合
    地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  • Is値が0.3以上0.6未満またはq値が0.5以上1.0未満の場合
    地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  • Is値が0.6以上またはq値が1.0以上の場合
    地震の振動および 衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

4.補強が必要となる建物(必要補強基準)

公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令および地震防災対策関係の運用細目(昭和55年7月23日文部大臣裁定)別表第3により、耐震診断の結果、Is値が0.7未満、q値が1.0未満と評価された建物です。

平成27年度で、すべての大崎市立幼稚園・小学校・中学校の耐震補強が完了しています。

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